令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)が実施されます

更新日:2026年10月23日

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「生活のしづらさなどに関する調査」について

厚生労働省が、県・市町村を通じて、在宅の障がい児・者等(これまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態やニーズを把握するために行う調査です。
調査対象地域の世帯へ調査員が訪問し、調査票を配布しますので、皆様のご協力をお願いいたします。

調査概要

目的

障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

対象地区・対象者

全国5,578国勢調査調査区のうち、厚生労働省が無作為に抽出した調査区にお住いの方で、下記に該当する方(米沢市は、金池、林泉寺、大字長手の一部の番地が該当しています)。

●障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方

●難病と診断されたことがある方

●発達障がいのある方、慢性疾患など、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方

調査のスケジュールと方法

●令和8年10月下旬~11月上旬:調査員が「調査実施のお知らせ」を対象地区の世帯へ配布します。

●令和8年11月1日:この調査の調査基準日です。

●令和8年11月上旬~下旬:調査員が対象地区内の世帯を訪問し、調査について説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。対象者がいる世帯へ「調査票」をお渡しします。

●(調査票を受け取った方)令和8年12月10日(木曜日)まで

「調査票」を記入し、返信用封筒へ入れて郵送でご返送ください。

※調査票や返信用封筒へ、氏名や住所を記入する必要はありません。

※調査票は原則、調査対象者本人がご記入ください。なお、必要に応じて、適切な記入のための支援を実施します。

~支援の例~

・障がいの状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて代筆する。

・視覚障がい者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布する。 など

事前に訪問を辞退(拒否)される場合

「調査実施のお知らせ」を配布された世帯で、調査員の訪問を希望されない方は、大変お手数ですが、令和8年11月10日(火曜日)までに下記の問合せ先までご連絡ください。お伺いしないよう、調査員へ手配いたします。

その他

・調査票や返信用封筒には、氏名や住所を記入する必要はありません。お答えいただいた内容は統計処理にのみ使用され、他の目的に使用されることは一切ありません。

・調査員は必ず「山形県」が交付した「調査員証」を携帯しています。

・ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】

米沢市社会福祉課障がい者支援室

電話番号:0238-22-5111 、ファックス:0238-21-1600

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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