ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう

更新日:2024年10月04日

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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」を支払う必要はありません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。 

ジェネリック医薬品とは

新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、同じ効能・効果をもち販売される医薬品です。

ジェネリック医薬品のメリット

  • 新薬に比べて値段が安いものが多いため、自己負担額が軽減されます。
  • 医療費抑制の効果があり、また、国民健康保険の財政運営の健全化にもつながります。

ジェネリック医薬品利用差額通知書について

ジェネリック医薬品の利用を促進するため、次の要件の両方に該当する人に、ジェネリック医薬品に切替えた場合の差額(負担軽減額)を通知する「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」のはがきを、2月と7月の年2回送付しています。

  1. 米沢市国民健康保険に加入している人
  2. ジェネリック医薬品に切り替えることにより、自己負担額の軽減額が大きい人

皆様の自己負担額の軽減、使用率の更なる向上のため、受診される際はジェネリック医薬品の利用をご検討ください。
なお、切替えにあたっては医師や薬剤師にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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