【国保】医療費が高額になるとき(限度額適用認定証の交付申請)

更新日:2026年06月05日

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限度額適用認定証の交付申請

米沢市の国民健康保険に加入されている方のみ対象です。
職場の健康保険に加入されている方は加入している保険者へお問い合わせください。

医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、受診時に医療機関に提示することで、その医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

対象になる方は、69歳以下の方、70歳以上の方で適用区分が現役並み所得1・2、低所得1・2の方です。

限度額適用認定証を医療機関に提示する際は、マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)も併せて提示してください。

申請に必要なもの

  • 対象者のマイナ保険証や資格確認書
  • 手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカードなどの写真付き身分証明書)

申請における注意点

  1. 複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は超えた分が高額療養費として支給されます。
  2. 適用区分によっては申請の必要がない場合、世帯の所得が不明な場合、特別な事情がなく国民健康保険税の滞納がある場合は限度額適用認定証を交付できないことがありますので必ず事前にご相談をお願いします。

マイナ保険証を御利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年行っていた更新手続きも不要となります。

同一世帯に属する世帯主及び国保加入者のうち住民税未申告の方がいる場合は、事前に申告が必要です。(収入がない場合も含む)

なお、以下に該当する方は、引き続き、限度額適用認定証の交付申請が必要です。

  • マイナ保険証を利用していない場合
  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 69歳以下で適用区分が「オ」、70歳以上で適用区分が「低所得2」で過去12か月の入院日数が90日を超える方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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