入院や外来での自己負担額が軽減されます

更新日:2024年03月29日

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限度額適用認定証の提示で、窓口で支払う自己負担額は、自己負担限度額までとなります。
 1か月の自己負担額が高額になった場合、一旦、医療費の自己負担額を窓口で支払い、限度額を超えた分を高額療養費として支給しています。
ただし、「限度額適用認定証」の交付を受け、受診時に医療機関に提示することで、窓口で支払う医療費の自己負担額が自己負担限度額までで済みます。
対象になる人は、70歳未満の人、70歳から74歳の人で現役並み1・2、区分1・2の人になります。

  • 注意)複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。対象世帯には診療月から3~4ヶ月後に申請書を送付します。
  • (注意)限度額適用認定証を医療機関に提示する際は、保険証(後期高齢者医療制度該当者を除く)も提示してください。
  • (注意)限度額適用認定証には有効期限があります。更新が必要な場合は、申請が必要です。

限度額適用認定証の交付を受けるには、あらかじめ申請が必要です。保険証を持参の上、保険年金課においでください。
郵送等で申請する場合は、事前に電話等でご相談いただいたうえで、掲載している記載例を十分確認し、関係書類を添付して保険年金課まで送付ください。
なお、負担区分によっては申請の必要がない場合、世帯の所得が不明な場合、特別な事情がなく、国民健康保険税の滞納がある場合など限度額適用認定証を交付できない場合がありますので、必ず事前にご相談をお願いします。

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【保険給付担当】

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(管理担当、保険給付担当、年金担当)
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