【国保】医療機関にかかるとき(療養の給付)
病気やけがをしたときは、保険医療機関でマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)を利用し、一定の自己負担を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。このことを「療養の給付」といいます。
給付を受けることができる場合
- 診察、治療、投薬や注射などの処置
- 入院およびそれに伴う看護
- 在宅療養およびそれに伴う看護
給付を受けることができない場合
- 病気とみなされない場合(予防注射、健康診断、美容を目的とした整形や歯科矯正など)
- 他の保険が使える場合(仕事上の病気やけがは労災保険の対象となります)
- その他(犯罪行為や故意に事故(病気・けが・死亡など)を起こしたときなど)
受けられる給付
| 区分 | 自己負担 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学から70歳未満 | 3割 |
|
70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く) |
2割 |
|
70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く) |
3割 |
(注釈)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年09月01日