【国保】医療機関にかかるとき(療養の給付)

更新日:2026年09月01日

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 病気やけがをしたときは、保険医療機関でマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)を利用し、一定の自己負担を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。このことを「療養の給付」といいます。

給付を受けることができる場合

  • 診察、治療、投薬や注射などの処置
  • 入院およびそれに伴う看護
  • 在宅療養およびそれに伴う看護

給付を受けることができない場合

  • 病気とみなされない場合(予防注射、健康診断、美容を目的とした整形や歯科矯正など)
  • 他の保険が使える場合(仕事上の病気やけがは労災保険の対象となります)
  • その他(犯罪行為や故意に事故(病気・けが・死亡など)を起こしたときなど)

受けられる給付

給付割合と自己負担
区分 自己負担
義務教育就学前 2割
義務教育就学から70歳未満 3割

70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く)
一般

2割

70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く)
現役並み所得者(注釈)

3割

(注釈)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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