【国保】出産育児一時金

更新日:2026年04月01日

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国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の場合や妊娠12週以上22週未満で出産した場合は48万8千円)が支給されます。
妊娠4か月(85日)以上の死産、流産、人工妊娠中絶も支給の対象となります。

※出産育児一時金は、出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。

※職場等の健康保険に1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、職場等の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。その場合は、米沢市の国民健康保険から支給されません。

※出産した方が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。
 

出産育児一時金の直接支払制度

出産予定の医療機関等に手続きをすることで、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。
医療機関等へのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額のみとなります。

 

出産育児一時金の差額支給申請

直接支払制度を利用した方で、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を世帯主へ支給します。

手続きに必要なもの

  • 出産した方のマイナ保険証や資格確認書
  • 世帯主の普通預金通帳
  • 母子健康手帳
  • 出産費用の領収・明細書の写し
  • 直接支払制度利用合意書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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