【後期高齢者医療】資格確認書等が新しくなります
現在ご利用中の資格確認書が7月31日に有効期限を迎えるため、令和8年7月16日に年齢やマイナ保険証の利用実績に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を郵送します。
令和8年8月以降に医療機関を受診する際は、資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。
資格確認書の交付要件が変わります
令和8年8月1日以降は、年齢やマイナ保険証の利用実績に応じて資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。どちらが交付されるかは以下のように判定します。
(注)転居等により、その時点で再判定が行われ、資格確認書または資格情報のお知らせが切り替わる場合があります。交付後に85歳になった、マイナ保険証を利用した等の理由のみで資格確認書または資格情報のお知らせが切り替わることはありません。
※1 転居等で再度交付される場合は交付日が基準日になります。
※2 受診時と薬局等でそれぞれマイナ保険証を利用した場合、2回分の利用になります。
※3 8月1日交付分は4月末までのデータで集計しています。集計期間は交付日により異なります。
資格確認書の交付を希望する場合
資格情報のお知らせが交付された方が資格確認書を必要とする場合、申請により資格確認書を交付することができます。
医療費が高額になるときは
資格確認書の「限度区分・発効期日」欄に区分の記載がない方で、医療費が高額になるときは、医療機関にマイナ保険証または資格確認書(限度区分記載あり)を事前に提示することで、同一医療機関ごとの1か月当たりの支払額が自己負担額までになります。
郵送での手続きも可能ですので、ご希望の方はお問い合わせください。
◆マイナ保険証での受診
手続きは必要ありません。
ただし、限度区分が「区分2」(低所得2) に認定されている期間中、過去1年間の入院日数が90日を超える方は、申請することで更に食事代が減額になります。
◆資格確認書で受診【申請必要】
資格確認書の「限度区分・発効期日」欄に区分の記載がない方は、申請が必要です。
≪申請に必要なもの≫
・対象者の資格確認書
・届出人の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2026年06月23日