入院時の食事代について
後期高齢者医療保険に加入している方が医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。
食事代は、区分により異なる金額となります。
【マイナ保険証を利用している方】
事前申請が不要となり、区分に応じた食事代の負担となります。
【資格確認書や保険証で受診している方】
事前申請により、限度区分が表示された「資格確認書」の交付を受けていただき、医療機関に提示してください。
「低所得1」「低所得2」の認定を受けている方は、限度区分が表示された「資格確認書」を提示しないと、入院時の食事代が1食につき510円(令和7年3月31日までは490円)になる場合があります。
※長期入院該当の申請について
「低所得2」の認定を受けている期間で、過去1年間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院該当」となり、マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず申請が必要です。
●長期入院該当申請時の持ち物について
・入院日数のわかる医療機関の請求書や領収書など
・申請手続きをする方の身分証明書(マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
・長期入院になった方のマイナ保険証や資格確認書
食事代の自己負担額
負担割合 | 区分 | 食事代 |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得1・2・3 |
510円 |
2割負担 | 一般(一定所得以上) | |
1割負担 | 一般 | |
低所得2【過去1年間の入院日数が90日以内】 | 240円 | |
低所得2【過去1年間の入院日数が91日以上】 |
190円 |
|
低所得1 | 110円 |
※1 指定難病の方は300円になります。
※2 精神病床へ平成28年4月1日において継続して1年以上入院していた方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※3 「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた方が対象となります。適用を受けるためには、申請が必要です。(マイナ保険証を利用している人も申請が必要です。)
※4 加入前の保険者(国保や職場の健康保険)での年間入院日数が90日を超える人であって、加入前の保険者から「減額認定証」が交付されていた人は、引続き認定される場合があります。
負担割合 | 区分 | 食事代 |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得1・2・3 | 490円 ※1※2 |
2割負担 | 一般(一定所得以上) | |
1割負担 | 一般 | |
低所得2【過去1年間の入院日数が90日以内】 | 230円 | |
低所得2【過去1年間の入院日数が91日以上】 | 180円 ※3※4 |
|
低所得1 | 110円 |
※1 指定難病の方は280円になります。
※2 精神病床へ平成28年4月1日において継続して1年以上入院していた方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※3 「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた方が対象となります。適用を受けるためには、申請が必要です。(マイナ保険証を利用している人も申請が必要です。)
※4 加入前の保険者(国保や職場の健康保険)での年間入院日数が90日を超える人であって、加入前の保険者から「減額認定証」が交付されていた人は、引続き認定される場合があります。
負担割合 | 区分 | 食事代 |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得1・2・3 |
460円 |
2割負担 | 一般(一定所得以上) | |
1割負担 | 一般 | |
低所得2【過去1年間の入院日数が90日以内】 | 210円 | |
低所得2【過去1年間の入院日数が91日以上】 | 160円 ※2※3 |
|
低所得1 | 100円 |
※1 指定難病の方 又は 精神病床へ平成28年4月1日において継続して1年以上入院していた方は1食260円になります。
※2 「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた方が対象となります。適用を受けるためには、申請が必要です。(マイナ保険証を利用している人も申請が必要です。)
※3 加入前の保険者(国保や健保)での年間入院日数が90日を超える人であって、加入前の保険者から「減額認定証」が交付されていた人は、引続き認定される場合があります。
※制度の詳細については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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【保険給付担当】
この記事に関するお問い合わせ先
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〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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更新日:2025年04月25日