【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき

更新日:2026年08月01日

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医療機関や調剤薬局での窓口負担については、世帯の負担を軽減するため1か月ごとの限度額(高額療養費制度)、1年ごとの限度額(高額介護合算療養費制度)を設けて、その額を超えた場合、超えた分をお返しします。

1か月ごと、1年ごとの限度額

1か月ごと、1年ごとの限度額詳細
 所得区分  1か月ごとの限度額(注釈1)(高額療養費)
 外来(個人単位)
1か月ごとの限度額(注釈1)(高額療養費)
 外来+入院(世帯単位)
年間上限(世帯単位)(注釈3)  1年ごとの限度額(注釈4)
 (高額介護合算療養費)
 後期高齢者医療+介護保険の限度額
 現役並み所得3 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%(140,100円(注釈2)) 1,680,000円 2,120,000円
 現役並み所得2 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%(93,000円(注釈2)) 1,110,000円 1,410,000円
 現役並み所得1 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%(44,400円(注釈2)) 530,000円  670,000円
 一 般  22,000円(年間上限216,000円(注釈3)) 61,500円(44,400円(注釈2)) 530,000円(注釈3)  560,000円
 低所得2  11,000円(年間上限96,000円(注釈3)) 25,700円(24,600円(注釈2)) 290,000円(注釈3)  310,000円
  低所得1  8,000円 15,700円 180,000円(注釈3)  190,000円 (注釈5)
  • (注釈1) 1か月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額(障害認定で既に加入している人は除く)。
  • (注釈2)( )(括弧)内は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の額。
  • (注釈3)1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計額。
  • (注釈4)1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に申請します。(自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません)。
  • (注釈5)所得区分が低所得1で、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。

コールセンターの設置

後期高齢者医療における令和8年度保険料改定や高額療養費制度の見直し等の制度改正に関して、国においてコールセンターを設置しています。改正の趣旨や改正内容等については、下記の電話番号へ御連絡ください。

【電話番号】0120-617-111(フリーダイヤル)

【対応時間】午前9時~午後6時

【設置期間】令和8年7月1日~令和9年3月31日(※日曜日、祝日、年末年始は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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