医療費が高額になったとき
医療機関や調剤薬局での窓口負担については、世帯の負担を軽減するため1か月ごとの限度額(高額療養費制度)、1年ごとの限度額(高額介護合算療養費制度)を設けて、その額を超えた場合、超えた分をお返しします。
1か月ごと、1年ごとの限度額
所得区分 | 1か月ごとの限度額(注釈1)(高額療養費) 外来(個人単位) |
1か月ごとの限度額(注釈1)(高額療養費) 外来+入院(世帯単位) |
1年ごとの限度額(注釈4) (高額介護合算療養費) 後期高齢者医療+介護保険の限度額 |
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現役並み所得3 | 252,600円+(医療費総額-842,000)×1%(140,100円)(注釈2) | 252,600円+(医療費総額-842,000)×1%(140,100円)(注釈2) | 2,120,000円 |
現役並み所得2 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(93,000円)(注釈2) | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(93,000円)(注釈2) | 1,410,000円 |
現役並み所得1 | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1%(44,400円)(注釈2) | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1%(44,400円)(注釈2) | 670,000円 |
一 般 | 18,000円 (年間上限144,000円)(注釈3) |
57,600円(44,400円)(注釈2) | 560,000円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | 310,000円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | 190,000円 (注釈5) |
- (注釈1) 1か月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額(障害認定で既に加入している人は除く)。
- (注釈2)( )(括弧)内は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の額。
- (注釈3)一般区分の外来(個人)について、1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計額。
- (注釈4) 1年間(8月1日~翌7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に申請します
- (自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません)。
- (注釈5)所得区分が低所得1で、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。
保険給付担当
【保険給付担当】
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2024年03月29日