予防接種健康被害救済制度

更新日:2024年10月24日

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 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、きわめて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
 
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審議会(疾病・障害認定審査会)で因果関係を判断する審査が行われます。

 詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度チラシ1
予防接種健康被害救済制度チラシ2

申請方法・全体の流れ

1.米沢市健康課(すこやかセンター内)に電話(または来所)で問い合わせます

転入してきた方は、接種日時点で住民票があった自治体に問い合わせが必要です。

担当者が予防接種健康被害救済制度についてご説明し、申請書を郵送等でお送りします。厚生労働省ホームページにも様式がありますので、ダウンロードして使用いただくことも可能です。

 

2.必要書類を米沢市健康課に提出します

受診証明書、診断書、診療録等については、医療機関に問い合わせていただく必要があります。

申請時必要書類

提出後、米沢市で不備がないかを確認します。

その後、米沢市予防接種健康被害調査委員会(個人情報保護の観点から非公開)を開催し予防接種による健康被害について医学的見地から調査し、県を通して国(厚生労働省)に進達します。

 

3.米沢市から給付の可否を通知されます

厚生労働省が実施する疾病・障害認定審議会で給付の可否を審査し、審査結果は米沢市からお伝えします。

給付が決定した場合は、後日米沢市から支給されます。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

 

新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の臨時特例接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部健康課(すこやかセンター)
(健康企画担当、成人保健担当)
〒992-0059 山形県米沢市西大通一丁目5番60号
電話:0238-24-8181 ファックス:0238-24-5050
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