開発行為で整備された緑地

更新日:2024年03月29日

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都市計画法では、開発行為の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられております。(施行令第25条第6号)
整備された緑地等の維持管理については、主にその利用の中心となる町内会と市が管理協定を締結し、清掃や草刈等が行われております。
町内会で緑地にゴミ集積所や防災倉庫を設置したい場合は、事前に公園緑地担当までご相談ください。

(注意)リンクをクリックするとGoogleMapを表示します。 マップ上に表示されている緑地範囲は、概ねの位置を示すものであり、表示される面積値は正確なものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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