共催・後援・推薦の名義使用

更新日:2024年03月29日

ページID: 4926

概要

米沢市教育委員会では、各種事業の後援を行っています。

  1. 後援の名義使用の承認を受けようとするときは、事業・催事の30日前までに申請書を提出してください。
  2. 承認基準に基づいて申請内容を審査し、後日承認の諾否を通知します。
  3. 承認された場合、事業等の終了後1ヶ月以内に事業結果報告書を提出していただきます。

承認の基準

  1. 事業・催事の内容等が本市の教育、学術、文化、スポーツの普及向上に寄与するものであること。
  2. 教育の中立性を損なう恐れのないこと。
  3. 事業・催事の主たる目的、内容等が政治的、宗教的活動でないこと。
  4. 事業・催事を主催する団体の存在が明確であり、事業遂行能力が十分であると認められるものであること。
  5. 事業規模が広範囲にわたるものであり、対象者を限定するものでないこと。
  6. 事業・催事の目的が営利を主たる目的としたものでないこと。
  7. 入場料、出品料、参加料等主催者が料金を徴収するものについては、催事の内容及び規模等からみて適当と認められるものであること。
  8. 開催・開設にあたって公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。

(注意)市民芸術祭参加事業は、申請手続きを不要(省略)としています。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市教育委員会教育管理部社会教育文化課(置賜総合文化センター1階)
(社会教育担当、文化振興担当、文化財担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター1階
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-6020
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