クーリング・オフ
クーリング・オフとは?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間ならば、違約金等を払うことなしに無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日から始まります。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
取引の種類 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
|
8日間 |
電話勧誘販売 | 電話による勧誘での契約。 | 8日間 |
特定継続的役務提供 |
長期・継続的なサービスに対する高額取引のこと。
|
8日間 |
連鎖販売取引 |
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させ、組織を連鎖的に拡大していく商品・役務の販売のこと。
|
20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
仕事を紹介するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品やサービスを購入させる契約をする取引のこと。
|
20日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅を訪問して、物品の買い取りを行う取引のこと。 | 8日間 |
- (注意)上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- (注意)書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。
- (注意)特定商取引法の対象外の取引でも別の法律や業界標準約款、個別の契約約款などでもクーリング・オフの定めがある場合があります。
通信販売の場合
通信販売(新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどの公告を見て、郵便、電話、ネットなどで申し込んだ契約)は、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(メールやウェブサイト上の専用フォームなど)で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフできる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
書面の書き方(ハガキの例)
クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。
書き方や手続き方法がわからないときは、消費生活センター(0238-40-0525)に相談してください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部生活安全課(市役所1階13番窓口)
(消費生活センター、生活担当、交通安全担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年03月29日