国民保護とは
武力攻撃、大規模テロ等から、国、県、市町村、住民などが協力して、住民を守ることを言います。これらは、自然災害とは異なり、悪意のある相手により引き起こされるものです。参考:国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)
武力攻撃事態
武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
武力攻撃事態の4類型
- 着上陸侵攻
- ゲリラ・特殊部隊による攻撃
- 弾道ミサイル攻撃
- 航空機による攻撃
緊急対処事態
武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの
緊急対処事態の4類型
- 原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破等
- ターミナル駅や列車の爆破等
- 炭疽菌やサリンの大量散布等
- 航空機による自爆テロ等

オレンジ色地に青色の三角形
このマークは、国民の保護のための活動を行う人、車両等を識別するための国際的な特殊標章です。
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1.)附属書1.第16条
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部防災危機管理課(市役所3階)
(危機管理担当、地域防災担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-27-8811
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月29日