都市計画変更(案)の縦覧について

更新日:2025年11月28日

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都市計画法第21条第1項の規定により、次の都市計画を変更するため、同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の変更案を縦覧します。

この都市計画の変更案については、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

都市計画の種類及び名称

(1)種類  米沢都市計画道路

(2)名称  3・4・5号石垣町塩井線

縦覧の期間及び場所

(1)期間  令和7年11月28日 から 令和7年12月12日まで

(2)場所  市役所2階 建設部都市計画課

変更に関する資料

意見書について

縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項に基づき、米沢市の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

(1)提出方法  直接持参または郵送による提出(縦覧期間中の消印有効)

(2)提出先  〒992-8501 米沢市金池五丁目2-25 米沢市建設部都市計画課宛

(参考)山形県による都市計画の変更案の縦覧について

本変更と同時に、山形県においても米沢都市計画道路3・4・3号万世橋成島線の変更案の縦覧を行っています。

詳細は、山形県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、変更案の内容は米沢市建設部都市計画課でも縦覧が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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