追い払い用花火使用による事故防止について

更新日:2024年06月05日

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ご注意ください!追い払い用花火使用による事故が全国で多発しています

打ち上げ式の追い払い花火(連続発射式)の使用中に、持ち手付近が破裂し、指を欠損する等の事故が多発しています。

昨年本市でも花火が暴発する事故が発生しました。

◆使用する際は、花火の取扱い説明書の使用方法を遵守するとともに、次の点を厳守して使用してください。
・直接手に持たず、杭などに固定し充分な距離を取って使用する。
・やむを得ず手に持って使用する場合は、専用ホルダーを使用し、ホルダーの底は体に向けないで使用する。
・ゴーグル、耳栓、革手袋などの防護具を使用する。

経済産業省 注意喚起チラシ(PDFファイル:129.6KB)

出典:「平成26年の火薬類取締法関係事故について(PDF) 」(経済産業省)

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(林業振興担当、農村振興担当、鳥獣対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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