令和7年1月からの大雪被害対策資金が延長されました
令和7年1月からの大雪被害対策資金について
令和7年1月9日からの大雪により、果樹の枝折れや農業用施設に大きな被害が発生したことから、「令和7年1月からの大雪被害対策資金」が令和7年2月14日に発動されました。当初令和7年3月31日までの貸付期間としていたところ、被害状況等をふまえ、令和7年9月30日まで貸付期間を延長することといたしました。
つきましては、借入を希望される場合は、取扱金融機関まで御相談ください。
(取扱がない金融機関もございますので、御了承ください)
【資金名】
・山形県農林漁業天災対策資金(運転資金)
・山形県災害・経営安定対策資金(施設等復旧資金)
山形県農林漁業天災対策資金(運転資金)
【対象災害】
令和7年1月9日からの大雪
【貸付対象者】
被害農業者
農業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農業所得に依存している者)で、 次のいずれかの被害がある旨の市長の認定を受けた者
・農作物等の減収量が30%以上、かつ、減収による損失額が平年農業等総収入の10%以上
・果樹等の樹体被害による損失率が被害時価額の30%以上
【資金使途】
・種苗、肥料、薬剤購入費等の運転資金
・ビニールハウス等の簡易な施設の復旧費用
【貸付限度額】
・果樹栽培者(果樹収入が5割以上)、家畜等飼養者
500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額
・一般農業者(果樹収入が5割未満)
200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額
【償還期限】
被害程度により3~6年以内(据置期間なし)
【貸付利率】
0.90%以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)
【貸付期間】
令和7年9月30日まで
山形県災害・経営安定対策資金(施設等復旧資金)
【対象災害】
令和7年1月9日からの大雪
【貸付対象者】
農業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農業所得に依存している者)で、対象災害により農業用施設や農地などに被害を受けた者
【資金使途】
施設等復旧資金
【貸付限度額】
1,000万円(ただし、総事業費から対象災害の被害を原因として受け取った補助金の額を控除した額が上限)
【償還期限】
10年以内(据置期間3年以内)
【貸付利率】
0.90%以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)
【貸付期間】
令和7年9月30日まで
この記事に関するお問い合わせ先
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年05月07日