戸籍への氏名の振り仮名の記載

更新日:2025年05月26日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考に、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下「通知書」)が作成され、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

この通知書は、住民登録している市区町村(住所地)ではなく、本籍地の市区町村から郵送されます。

通知書が届きましたら、通知書に記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、氏名の振り仮名に小文字の「ャ・ュ・ョ・ッ」が含まれている人のうち、一部の人については、大文字の「ヤ・ユ・ヨ・ツ」で通知される場合がありますので、ご注意ください。(この場合、氏名の振り仮名の届出が必要になります。)

通知書の送付時期

市区町村によって発送時期が異なりますので、詳細は本籍地の市区町村のホームページなどを確認していただくか、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
米沢市は、7月下旬から8月上旬の発送を予定しています。

通知書の送付先

原則として戸籍の筆頭者あてに、戸籍単位で郵送されます。
戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで同じ通知書に記載されます。戸籍内で住所が異なる方は住所地ごとに郵送されます。

氏や名の振り仮名の届出

(1)通知書に記載されている氏や名の振り仮名が「日常使用している読みかた」と同じ場合

特に必要な手続はありません。(届出不要)
令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名が順次記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合や、マイナンバーカードへの振り仮名記載を希望する場合は、届出をすることが可能です。(マイナンバーカードへの振り仮名記載は、令和8年6月以降を予定しています。)

(2)通知書に記載されている氏や名の振り仮名が「日常使用している読みかた」と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

なお、改正法の施行日以降に、出生届や帰化届等によって初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。

市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、本籍地の市区町村において、通知した氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。

これにより戸籍に振り仮名が記載された場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更の届出をすることができます。

なお、一度、氏名の振り仮名の届出をした方が、再度氏名の振り仮名を変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

2.届出の方法

氏名の振り仮名の届出には、スマートフォン等を用いたマイナポータルからの届出を推奨しています。原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書)の入力が必要になります。

また、届書の様式を使用し、住所地の市区町村の窓口で届出する方法や、本籍地の市区町村に郵送で届出する方法もあります。届書の様式は以下のリンクからダウンロードや印刷ができます。

なお、氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

届出ができる方(届出人)

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で、それぞれ届出ができる方(届出人)は異なります。

(1)「氏の振り仮名の届出」の場合

届出ができる方(届出人)は通知書に記載されています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が届出し、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

届出をする方や届出の内容(氏の振り仮名)について、同じ戸籍にいる方(在籍者)と十分にご相談のうえ、届出していただくようお願いします。

(2)「名の振り仮名の届出」の場合

本人が届出することになります。
本人が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。(15歳以上18歳未満の場合は、本人と親権者等の法定代理人のいずれも届出することができます。)

届出に必要なもの

届出された振り仮名が、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

なお、振り仮名の届出に手数料はかかりません。

戸籍に記載できない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

3.取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要しています。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになるため、氏名の振り仮名を本人確認のための資料の一つとして用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

4.氏名の振り仮名の届出フローチャート

フローチャートを作成しましたので、通知書がお手元に届きましたらご確認ください。

5.問合せ先

氏名の振り仮名の制度全般に関するご質問

戸籍の振り仮名制度やよくあるご質問などについては、下記リンクから法務省のホームページをご確認いただくか、法務省の振り仮名コールセンターへお問い合わせください。

  • 法務省振り仮名コールセンター
    電話:0570-05-0310
    受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
    ※土日祝日、年末年始は受付しておりません。

マイナポータルの操作に関するご質問

マイナポータルからの届出に係る操作方法などのご質問については、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
    電話:0120-95-0178
    受付時間:9時30分~20時(平日)、9時30分~17時30分(土日祝日)
    ※年末年始は受付しておりません。

マイナンバーカードに関するご質問

マイナンバーカードやマイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書)に関するご質問については、住所地の市区町村へお問い合わせください。

米沢市に住民票がある方については、下記リンクからご確認ください。

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に関するご質問

通知書(ハガキ)の発送時期、通知内容などについては、通知書の発送元である本籍地の市区町村のホームページなどを確認していただくか、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

関連情報

年金受給者の皆様へ

年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。

詳細については、下記のチラシをご確認いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙る詐欺の発生が懸念されます。氏名の振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。制度に便乗した詐欺にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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