延滞金(税金・保険料)

更新日:2025年12月18日

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最近5年間の延滞金割合

1年間(1月1日から12月31日)ごとに延滞金割合が設定されています。
 

納期限の翌日から

1か月までの期間

その後の期間
令和4年中の延滞金割合 年2.4% 年8.7%
令和5年中の延滞金割合 年2.4% 年8.7%
令和6年中の延滞金割合 年2.4% 年8.7%
令和7年中の延滞金割合 年2.4% 年8.7%
令和8年中の延滞金割合 年2.8% 年9.1%

延滞金について

延滞金は、税金や保険料を納期限までに納付いただけない場合に、納期限までに納付された方との公平を図るため徴収するものです。
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の区分により計算された額を納付していただきます。

延滞金の計算方法

1.納期限の翌日から1か月までの期間

税額×延滞金割合(最大7.3%)×延滞日数÷365日

ただし、各年の延滞金特例基準割合(下記参照)が年7.3%に満たない場合には、その割合に年1.0%を加算した割合が、延滞金割合となります。

2.その後の期間

税額×延滞金割合(最大14.6%)×延滞日数÷365日

ただし、各年の延滞金特例基準割合(下記参照)が年7.3%に満たない場合には、その割合に年7.3%を加算した割合が、延滞金割合となります。
1.と2.の合計金額が延滞金の額になります。

延滞金特例基準割合とは

 延滞金特例基準割合とは、各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1.0%を加算した割合です。

各種割合
令和8年中の平均貸付割合 年0.8%
令和8年中の延滞金特例基準割合 年1.8%

その他の特例基準割合

以下の割合は、 各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(上記参照)に、年0.5%を加算した割合です。

  • 猶予特例基準割合
  • 還付加算金特例基準割合
  • 法人住民税及び法人事業税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部納税課(市役所2階1番窓口)
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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