米沢市新たに住民税非課税等となる世帯への物価高騰緊急支援給付金事業
【令和6年10月31日で受付を終了しました】
はじめにお読みください。
この給付金は、令和5年12月から実施した米沢市住民税非課税世帯物価高騰緊急支援給付金(追加分:7万円)又は令和6年3月から実施した米沢市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援給付金(10万円)を受給した世帯は対象となりません。また、他市町村で同様の趣旨の給付金を受給した人を含む世帯も対象となりません。
- 令和6年7月5日(金曜日)から順次、支給対象となる可能性のある世帯に「支給要件確認書」を送付します。
- 世帯の中に、住民税の税資料がない方を含む世帯には案内が送付されません。住民税の申告を行うことで対象となる場合もありますので、下記(申請により支給対象になる場合)をご確認ください。
- 米沢市住民税均等割のみとは、住民税(市民税・県民税)が均等割と所得割から計算されるうち、均等割の市民税3,000円、県民税2,000円のみが課税されていることを言います(定額減税適用前の税額で判定)。
制度概要
昨今の物価高騰による経済的負担を軽減するため、令和6年度住民税非課税世帯並びに令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
令和6年6月3日(基準日)現在、本市の住民基本台帳に記載されている世帯で、次のいずれかの世帯に該当し、かつ1.~4.の要件を全て満たす世帯が対象です。
【非課税世帯】
- 基準日時点の世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
【均等割のみ課税世帯】
- 基準日時点の世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税の世帯(所得割が非課税 ※定額減税適用前の税額で判定)
- 基準日時点の世帯が令和6年度住民税均等割のみが課税されている人(所得割が非課税※定額減税適用前の税額で判定)と非課税の人だけで構成される世帯
≪支給要件≫下記要件を全て満たす【非課税世帯】、【均等割のみ課税世帯】が対象
- 世帯の中に、住民税未申告の者がいないこと。
- 租税条約による住民税の免除を届け出た者を含む世帯ではないこと。
- 児童福祉法等に定める措置を受けた、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成される世帯ではないこと。
- 住民税課税者から扶養を受けている者※のみで構成される世帯ではないこと。(令和6年度住民税における取扱いで判定。)
※生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を、扶養を受けている者とします。
下記で、支給対象世帯について確認できます。
受給権者
支給対象となる世帯の世帯主
支給額
1世帯あたり10万円
支給の流れ
令和6年7月5日(金曜日)から順次、支給対象となる可能性のある世帯に「支給要件確認書」を送付します。対象とならない可能性がある世帯にも送付されていますので、必ず支給要件を確認してください。支給対象世帯である場合にのみ必要事項を記入し、同封の返信用封筒で市へ返送してください。
返送期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
(期限までに返送がない場合は、給付金を辞退したものとみなします。)
支給予定日
返送いただいた支給要件確認書を受理してから、概ね3週間後
不備があった場合には、支給が遅れますので、返送の際には必要事項の記入漏れ等がないようよく確認してください。
記載方法(支給要件確認書)
【確認(1)】
要件及び注意事項をしっかり確認して、「はい」か「いいえ」のどちらかにチェックする。「いいえ」の場合は対象外ですので、支給要件確認書の返送は不要です。
【確認(2)】
世帯主氏名、記入日、電話番号を記入する。
【確認(3)-1】
- 口座の記載がある人はその口座で良いか、良い場合は口座が解約されていないか確かめる。
- 変更する場合は裏面の振込口座記入欄に金融機関名や口座番号を記入し、世帯主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの表面など)のコピーと口座が分かる書類(通帳の表紙をめくった見開きのページやキャッシュカードなど)のコピーを同封する。
【確認(3)-2】
口座の記載がない人は裏面の振込口座記入欄に金融機関名や口座番号を記入し、世帯主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの表面など)のコピーと口座が分かる書類(通帳の表紙をめくった見開きのページやキャッシュカードなど)を同封する。
申請により支給対象になる場合
次の世帯には、「支給要件確認書」等は送付されません。別途申請手続きが必要となりますので、下記(問合せ)までご相談ください。
- 世帯の中に、令和6年度住民税が未申告、または住民税情報が不明な人が含まれている世帯
- 令和6年6月3日の基準日以降、修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税等となった世帯
令和5年12月2日以降に米沢市に転入した人がいる世帯について
- 前住所地における令和5年度の給付金申請状況並びに令和6年度住民税課税状況等の確認が必要となるため、「支給要件確認書」は送付されません。対象となる可能性がある世帯には、8月下旬を目途に「申請案内」を送付します。
- 税情報を確認した結果、課税状況等が不明である場合には「申請案内」は送付されません。対象世帯であるにも関わらず申請案内が届かない場合は、下記【問い合わせ】までご連絡ください。
その他
- 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯であっても、扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。基準日までの間に離婚、死別等によって対象となる可能性がある世帯で、 支給要件確認書が届いていない場合は、下記【問い合わせ】へご相談ください。
- DV等を理由に本市に避難している人も、令和6年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に該当すると認められる場合は、支給対象となる可能性がありますので、下記【問い合わせ】へご相談ください。
下記の場合は、給付金の支給対象にはなりません。
- 世帯主が申請前に死亡した場合(同一世帯に他の世帯員がいる場合は、世帯員に支給可能です。)
- 住民税の修正申告や更正等により、支給要件を満たさないことが明らかになった場合
- この給付金は、差押禁止等及び所得税非課税の対象となります。
- 受給後、支給対象者でないことが明らかになった場合は、速やかに給付金を返還してください。不正に給付金を受給した場合は詐欺罪に問われる可能性があります。
こども加算
給付金対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、加算対象児童1人当たり5万円のこども加算を支給します。
こども加算対象児童
- 令和6年6月3日時点(基準日)で世帯主と同一世帯である18歳以下(平成18 年4月2日以降生まれ)の児童
- 世帯主と同一世帯に令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた児童
- 基準日時点で世帯主と別世帯であるが、学生寮等に入居し、世帯主が現に扶養し生計が同一である児童
※児童養護施設等の児童福祉施設に入所児童は加算対象外(住民票を異動していない児童も含む)
手続き方法
- 上記1.の対象となる世帯には、こども加算に関する事項を含む「支給要件確認書」を送付します。確認書のこども加算対象児童の確認欄において、世帯主と生計が同一であるか確認をしてください。
- 同封の返信用封筒で確認書を返送してください。
- 米沢市で確認書を受理後、概ね3週間で給付金(10万円)とあわせて加算分を支給します。
支給要件確認書に記載のない加算対象児童について
次の児童のこども加算は「こども加算申請書」の提出が必要です。申請する方は、事前に下記【問い合わせ】へご連絡ください。
【申請が必要となる児童(平成18年4月2日以降生まれ)】
- 世帯主と同一世帯に基準日の翌日以降に生まれた児童(令和6年6月4日から令和6年9月30日生まれまで)
- 基準日時点で世帯主と別世帯であるが、学生寮等に入居し、世帯主が現に扶養し生計が同一である児童
問い合わせ
社会福祉課総務企画担当
電話:0238-26-5115(給付金担当直通)
ファックス:0238-21-1600
この記事に関するお問い合わせ先
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日