障がいを持つお子さん、その他家族への支援
以下のサービスを利用する場合は、事前に支給申請および決定が必要です。
サービスの種類
児童発達支援
未就学児の児童を対象に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練の指導、家族への支援を行います。幼稚園・保育所との併用も可能です。
放課後等デイサービス
小学校1年生から高等学校在学中の児童生徒を対象に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進を行います。
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等についてアドバイスします。
利用の流れ
1 相談、申請
サービスの詳細については「社会福祉課」へ相談ください。
サービスを希望する場合は、申請書を記入して市へ提出します。
申請書は、以下からデータを取り込み事前に記入するか、15番窓口(社会福祉課)でも記入できます。
申請時の持ち物
・療育が必要だと分かる書類 例:各種障害者手帳、診断書、発達検査の結果など
・印鑑
・持っている場合は療育手帳などの障害者手帳
・個人番号(マイナンバー)の確認書類
詳細については、お問合せください。
2 調査
現在の生活や障がいの状況について、社会福祉課の調査員が調査を行います。
調査票は以下からデータを取り込み、事前に記入し持参することも出来ます。
記入する際は、「障害児通所給付費調査指標 マニュアル」を参考に、お子さんの様子に当てはまる項目に丸を付けてください。
未就学のお子さんの調査票 (PDFファイル: 426.5KB)
小学生以上のお子さんの調査票 (PDFファイル: 364.7KB)
障害児通所給付費調査指標 マニュアル (PDFファイル: 1.1MB)
3 サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者の希望などを考慮し、生活に必要なサービス等を上手に活用していくためにサービス等利用計画を作成します。
指定特定相談支援事業所一覧 (PDFファイル: 2.1MB)
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 実施事業所 (PDFファイル: 2.2MB)
4 認定・受給者証交付
障がい児本人や、保護者の意向サービス等利用計画を踏まえて市町村がサービスの支給量などを決定し、受給者証が交付されます。
5 事業所と契約
サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。
6 その他様式
以下について、市への届出が必要になります。
・既に受給者証交付を受けている方で、受給者証を紛失された場合
・既に受給者証交付を受けている方で、受給者証の内容に変更があった場合(住所変更等)
この記事に関するお問い合わせ先
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2024年08月14日