認可外保育施設を利用する場合の保育料の補助について

更新日:2025年02月14日

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認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金について

認可外保育施設にお子さんが在園していて生計が同一のきょうだいがいる世帯(多子世帯)の保育料の一部を補助します。
今回は後期(10月~3月)分の申請を受け付けます。

対象者

次の1~3のいずれかで、米沢市に住所がある人

  1. 2人以上のお子さんが認可外保育施設に同時期に在園している人
  2. 幼稚園や他の保育施設などに在園しているお子さん以外に、同時期に認可外保育施設に1か月以上連続して在園しているお子さんがいる人
  3. 第3子以降のお子さんが認可外保育施設に1か月以上連続して在園している人
    (注意)幼児教育・保育の無償化の対象となる月は対象外です。
    (注意)生計が同一のきょうだい
    • 保護者が監護し、生計が同一の子であれば、年齢問わず対象となります。
    • 保護者と生計が同一の子や孫等(保護者が監護していた子どもが成長し、19歳以上になった場合も含む。)であれば年齢問わず対象となります。
    • 生計同一とは、必ずしも同居を要件とするわけではありません。勤務・就学、療育等の都合上別居している場合であっても、常に生活費等の送金が行われている場合には生計が同一にあるものとして取り扱います。

補助金額

同時在園の場合の第2子は保育料の半額(月額12,000円上限)
第3子以降は保育料の全額(月額24,000円上限)
どちらか一方の額になります。詳しくは各認可外保育施設又は子育て支援課までお問い合わせください。

申請方法

申請書配布期間

令和7年2月中旬から
市内の施設を利用している人は、利用施設を通して配布します。
市外の施設を利用している人は、子育て支援課窓口でお渡しします。

申請書提出期限

令和7年3月7日(金曜日)

申請書の提出先

  • 市内の施設へ入所している人は、入所している認可外保育施設に提出してください。
  • 市外の施設へ入所している人は、米沢市役所1階14番窓口の子育て支援課に提出してください。

申請書の様式

認可外保育施設保育料段階的負担軽減事業費補助金について

認可外保育施設などを利用している3歳未満児の保育料の一部を補助します。
今回は後期(10月~3月分)の申請を受け付けます。

対象者

次の1~3のすべてに該当し、米沢市に住所がある児童の保護者

  1. 保育の必要性があり、認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)、認定こども園・幼稚園の2歳児預かり事業を利用している児童
  2. 令和3年4月2日以降に生まれた児童
  3. 市民税所得割額が97,000円未満の世帯に属する児童

補助金額

保育料の2分の1か交付上限額のいずれか低い額
(注意)企業主導型保育事業施設は上限額が異なります。

申請方法

申請書配布期間

令和7年2月中旬から
市内の施設を利用している人は、利用施設を通して配布します。
市外の施設を利用している人は、子育て支援課14番窓口でお渡しします。

申請書提出期限

令和7年3月7日(金曜日)

申請書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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