児童手当
目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
概要
対象児童
0歳から高校生年代(18歳の誕生日後最初の年度末)までの児童
ただし、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。
受給者(請求者)
次のいずれかに該当する米沢市に住民登録のある方
1.対象となる児童の父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方※
※生計を維持する程度の高い方とは、父又は母のうち、所得の高い方です。
2.対象となる児童の未成年後見人
3.対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
4.上記1~3以外で、対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者(請求者)となります。
離婚協議中やDVにより、父母が別居している場合は、要件が異なりますので、子育て支援課窓口までご相談ください。
(注)受給者(請求者)が単身赴任等で他の市区町村にお住いの場合は、受給者(請求者)の住民登録のある市区町村にご申請ください。
公務員の方へ
公務員の方は、勤務先へ請求してください。詳細については、勤務先へご確認ください。
公務員の方でも、独立行政法人や財団法人等への出向等の場合は、米沢市への請求が必要です。
公務員を退職した場合は、退職日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)に、米沢市への請求が必要です。
支給日
原則、偶数月の10日に、その前月分までの手当を支給します。
ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。
支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
対象月 | 2,3月分 | 4,5月分 | 6,7月分 | 8,9月分 | 10,11月分 | 12,1月 |
支給日 | 4月10日(木曜日) | 6月10日(火曜日) | 8月8日(金曜日) | 10月10日(金曜日) | 12月10日(水曜日) | 2月10日(火曜日) |
対象月 | 令和7年2月・令和7年3月 | 令和7年4月・令和7年5月 | 令和7年6月・令和7年7月 | 令和7年8月・令和7年9月 | 令和7年10月・令和7年11月 | 令和7年12月・令和8年1月 |
支給額
対象区分 | 手当月額 | |
0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以降高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法については、こちら(PDFファイル:326.2KB)をご確認ください。
支払方法
指定していただいた請求者名義の口座へ振込みます。請求者名義以外の口座への振込みはできません。
新規認定請求や口座変更の際に、公金受取口座を利用する旨の届出を行った方については、当該口座へ振込みます。公金受取口座については、ページ下部をご確認ください。
申請
窓口 | 子育て支援課(米沢市役所1階14番窓口) |
郵送 |
子育て支援課に書類が到着した日が申請日となります。 (注)郵送での提出について、普通郵便でも受付しますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な簡易書留等による方法での提出をお勧めします。 【送付先】 〒992-8501 米沢市金池五丁目2番25号 米沢市健康福祉部子育て支援課給付担当 |
電子申請 |
マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請 (注)一部の手続きに限ります。下記ページより必要な手続きを検索してください。 次のものが必要です。 ・受給者(請求者)のマイナンバーカード(電子署名付きのもの) ・マイナポータルアプリがインストールされたパソコンまたはスマートフォン ・マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ) ・署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁) |
「ぴったりサービス」を利用した電子申請については、こちらでご確認ください。
申請にあたっての注意事項
・必要書類が揃っていない場合でも仮受付しますので、子育て支援課窓口でご相談ください。
・手当の支給開始月について
申請日の翌月が、手当の支給開始月となります。申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできませんので、お早目にご申請ください。
・月の後半に出生または転入した場合について
月の後半に出生または転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内(出生:出生日の翌日から15日以内、転入:前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に申請した場合は、出生等の月に申請があったものとみなされます(15日特例)。
(例1)4月30日出生(または転出予定日)で、5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。したがって、5月分から手当が開始となります。
(例2)4月30日出生(または転出予定日)で、5月16日に申請した場合、5月中の申請となります。したがって、6月分から手当が開始となります。
※ただし、15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までの申請であれば、申請月分から支給になります。
受給者(請求者)または配偶者以外の代理人が窓口で申請する場合
以下のものをご用意いただき、窓口で申請してください。
・委任された方の身元確認ができるもの(免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(ページ下部「各種申請様式」よりダウンロードできます。)
新規認定請求
対象者
第1子の出生や市外からの転入など
手続きに必要なもの
・児童手当認定請求書
※様式はページ下部「各種申請様式」よりダウンロードできます。窓口で記入いただくことも可能です。
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
(例)マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバーの記載のある住民票
・請求者の健康保険資格情報のわかるものの写し
(例)現在発行されている健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(公金受取口座を振込先として登録する場合は、不要)
・来庁者の本人確認書類(郵送の場合は、写しを同封してください。)
養育している児童と別居している方
別居しているお子さん(高校生年代以下)の養育状況(面会や生活費の負担等)を確認するために、「別居監護申立書」の提出が必要です。
別居している児童のマイナンバーの記入が必要ですので、上記書類に加えてお子さんのマイナンバーのわかるものも必要です。
額改定請求(増額)
対象者
第2子以降の出生など、養育する児童が増えた方
手続きに必要なもの
・児童手当額改定請求書
※様式はページ下部「各種申請様式」よりダウンロードできます。窓口で記入いただくことも可能です。
・来庁者の本人確認書類(郵送の場合は、写しを同封してください。)
監護相当・生計費負担についての確認書
対象者(下記1・2を満たす方)
1.高校生以下の児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等の経済的負担のある子)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
※大学生に限らず、短大・専門学校・アルバイト・無職の場合も対象です。
※親と住所の同別は問いません。
※就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、対象外です。
2.年齢順に「第1子」「第2子」と数え、高校生以下のお子さんが「第3子以降」となる方
手続きに必要なもの
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※様式はページ下部「各種申請様式」よりダウンロードできます。窓口で記入いただくことも可能です。
・対象のお子さんのマイナンバーのわかるもの
・来庁者の本人確認書類(郵送の場合は、写しを同封してください。)
現況届
現況届とは、毎年6月1日の状況を確認し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護・養育の状況、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月より、原則提出が不要となりましたが、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には、5月下旬に案内を送付しますので、期限内に提出してください。
提出が遅れた場合、受給資格があっても、10月支給分以降の手当が一時差止となります。
また、2年以上現況届の提出がない場合には、時効により受給資格を失いますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.児童と別居している方
3.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
4.離婚協議中で配偶者と別居している方
5.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
6.その他、米沢市から提出の案内があった方
認定後の届出について
以下に該当するときは、届出が必要です。
1.受給者が米沢市外へ転出するとき
2.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
3.受給者と児童が別居したとき
4.婚姻等により、共に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
5.離婚等により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
6.受給者が公務員になったとき
7.受給者の振込先口座を変更したいときまたは振込先口座の名義が変わったとき
※公金受取口座を振込先として登録する場合は不要
8.受給者が死亡したとき
9.受給者の加入する年金が変わったとき
10.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
本人確認書類
区分 | 必要数 | 具体例 |
A | 1 |
●顔写真付身分証明書 例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書等 |
B | 2 |
●顔写真無身分証明書 例:健康保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳等 ●公的書類 例:印鑑登録証明書、住民票の写し、ひとり親家庭等医療証、重度心身障がい(児)者医療証、自立支援医療受給者証等 ●自治体発行の通知文書等 例:地方税・国税の納税通知書、社会保険料納付通知書等 ●地方税等の領収証等 例:地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収証等 |
公金受取口座
児童手当の振込先として「公金受取口座」を利用することが可能です。
公金受取口座登録制度とは、給付金等を受け取るために本人名義の預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめデジタル庁に登録する制度です。
「公金受取口座」を利用する場合、口座情報の記入や通帳等の写しの提出が不要となります。
また、マイナポータル等で口座変更を行った場合は、児童手当の振込先も自動的に変更されますので、口座変更届の提出は不要です。
ただし、口座変更の時期によっては、最新の口座に振込をできない場合があります。口座の変更を希望される場合は、支払日の3週間前までには手続きしてください。
公金受取口座の登録を抹消した場合や、児童手当の振込みを公金受取口座とは別の口座に変更する場合は、改めて口座変更届の提出が必要です。
寄附について
児童手当等の全部又は一部の支給を受けずに、これを米沢市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援に役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。詳しくは、子育て支援課給付担当までお問い合わせください。
各種申請様式
新規認定請求
額改定請求
【記入例】額改定請求書 (PDFファイル: 405.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 36.3KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 292.9KB)
受給者が転出するとき、公務員になったとき等
養育している児童(高校生以下)と別居している方
【記入例】別居監護申立書 (PDFファイル: 274.5KB)
口座を変更するとき(受給者名義のものに限る)
公金受取口座を利用する場合は、備考欄にチェックをつけてください。
委任状
この記事に関するお問い合わせ先
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2025年04月18日