ひとり親家庭等医療給付制度

更新日:2024年12月17日

ページID: 6282

制度概要

「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立の促進を図るため、親またはお子さんが医療機関で受診した際の医療費を助成する制度です。

制度の利用には申請が必要です。該当した場合「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。ひとり親家庭等医療証(見本)

制度については、「ひとり親家庭等医療証のしおり」もあわせてご確認ください。

ひとり親家庭等医療証のしおり(PDFファイル:332.5KB)

給付の内容

健康保険の給付対象となる医療費等が無料になります。

<給付対象外>

・保険適用外の費用(健康診断、予防接種、入院時の差額室料等)

・入院時の食事代

・紹介状なしで総合病院を受診した場合の加算金※

※令和7年1月より、米沢市立病院の小児科を受診する場合は、加算金がかかりません。

「ひとり親家庭等」とは

次のいずれかに該当する家庭をいいます。

・父母が離婚した(事実婚の解消を含む)

・両親又は父母の一方が死亡した

・両親又は父母の一方が生死不明である

・両親又は父母の一方から1年以上遺棄されている

・両親又は父母の一方が海外にあるためその扶養を受けることができない

・両親又は父母の一方が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている

・母が婚姻によらないで懐胎した

・父又は母が配偶者からの暴力(DV)により、裁判所から保護命令を受けている

対象者

米沢市に住所を有する(※例外的に、これによらない場合があります。)ひとり親家庭等の18歳以下の児童(扶養されていない児童は除く)とその親又は養育者

対象家庭と対象者
母子家庭 児童と児童を扶養する母
父子家庭 児童と児童を扶養する父
養育者家庭 児童と児童を扶養する養育者(養育者がひとり親家庭等に該当する場合に限る)
父又は母が一定の障がいの状態にある場合 児童と児童を扶養する母又は父

ひとり親家庭等でも次に該当する場合は対象外です。

・生活保護を受給している方

・児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等の施設に入所している方

異性と同居している場合や頻繁な訪問や生活費の援助がある場合等の事実婚の方

対象要件

・ひとり親家庭等の親又は養育者の前年中(1月~6月の場合は前々年中)の想定所得税※が非課税であること

・ひとり親家庭等の親又は養育者に就労等による収入があり、その収入により生計を維持しながら18歳以下の児童を扶養していること

・加入している健康保険に応じて、下記要件を満たしていること

加入している健康保険と要件
国民健康保険

・児童を税法上の扶養につけていること

・ひとり親家庭等の親又は養育者及び児童が他者の税法上の扶養についていないこと

上記以外

・児童を健康保険の扶養につけていること

・ひとり親家庭等の親又は養育者及び児童が他者の税法上の扶養についていないこと

※想定所得税とは

平成23年分の所得税から、0歳から19歳未満の方を扶養している方の扶養控除の内容が改正されています。この影響により、所得に変化がない方でも所得税が課税となることがあります。

福祉医療制度では、0歳~19歳未満の方を扶養している方については、年少扶養控除と特定扶養控除の加算分を反映して再度計算したものが「想定所得税」となります。

次のような場合は、就労をしていなくとも該当することがあります。

・求職活動中又は職業訓練校に通っている場合

・傷病のため長期の入院又は自宅での安静が必要な場合

・傷病の家族を介護しなくてはならない場合

※上記に該当する場合、これらを証明する書類が必要です。詳しくは、子育て支援課までご相談ください。

申請手続き

申請に必要なもの

・下記いずれかの親子全員分の健康保険資格情報の確認ができるもの

(ア)現在発行されている健康保険証(有効期限内で令和6年12月2日から最大1年間有効)

(イ)保険者が発行するA4版の「資格情報のお知らせ」又は資格確認書

※「資格情報のお知らせ」については、被保険者情報の確認が必要なため、切り取らずにお持ちください。

・親と児童の戸籍全部事項証明又は戸籍謄本(児童扶養手当を受給している方は除く)

・親子全員分のマイナンバーカード又は通知カード又は個人番号記載の住民票

・障がいの程度を証明するもの(父又は母が障がいの場合)

・該当年度の所得を証明する書類(転入者のみ)

※ただし、マイナンバーによる情報連携に同意いただける場合は、省略可能です。

・就労できない特別な理由がある方は「特別な理由に関する申出書」と証明書類

「特別な理由に関する申出書」に添付する証明書類について

求職活動中の方

次のいずれか1点が必要です。

・雇用保険法の失業給付(傷病手当を除く)の受給資格者証の写し

・公共職業訓練を受けている場合は受講指示書の写し

・求職活動支援機関を利用していることを証する書類(様式1)

・採用選考等を受けたことを証する書類(様式2)

職業能力の開発・向上のために職業訓練校、専修学校等に在籍している方

在学証明書

負傷、疾病により長期間(概ね1ヶ月以上)の在宅での安静又は入院が必要な方

主治医の診断書(様式3)

診断書は、医療証の申請日の直近3ヶ月以内に作成されたものが有効

児童又は親族の介護を行う必要がある方

1.児童又は親族の病状がわかる書類(下記のうち、いずれか1点)

・重度心身障がい(児)者医療証

・身体障害者手帳(1級又は2級)の写し

・療育手帳Aの写し

・精神障害者保健福祉手帳(1級)の写し

・介護保険証(要介護)

・長期間(概ね1ヶ月以上)の在宅での安静又は入院が必要であることを証する主治医の診断書(様式3)

2.申出者が介護を行う必要があることを証する書類(様式4)

※地区担当民生委員の証明が必要

様式

様式1 求職活動支援機関等利用証明書(PDFファイル:76KB)

様式2 採用選考証明書(PDFファイル:53.9KB)

様式3 診断書(PDFファイル:58.6KB)

様式4 介護に関する申立書(PDFファイル:53.6KB)

適用開始日及び有効期限

適用開始日

申請月の初日

有効期限

次のうち、いずれか早く到来する期日

1.給付対象者とならなくなった日の属する月の月末

2.適用開始日以降、最初に到来する6月30日

※継続して医療証を利用する場合には、毎年申請が必要です。

6月中旬頃案内を郵送しますので、案内に従って手続きをしてください。

医療証の使い方

山形県内の医療機関(薬局・訪問看護を含む)を受診した場合

窓口にて、健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)とひとり親家庭等医療証の両方を提示してください。

山形県外の医療機関(薬局・訪問看護を含む)を受診した場合

医療証を使用することはできませんので、健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)のみ提示し、自己負担分の支払いが必要です。

後日、払い戻しが受けられますので、子育て支援課へ申請をしてください。

手続き方法については、下記「医療証が利用できなかった場合」をご確認ください。

医療証が使用できなかった場合

下記に該当する場合、ひとり親家庭等医療証を使用できないことがあります。

1.山形県外の医療機関(薬局・訪問看護を含む)を受診した場合

2.医療証の適用日から交付を受けるまでの期間に支払った医療費がある場合

3.健康保険の資格情報が確認できるものを持参せずに医療機関等を受診した場合

4.補装具(コルセットや弱視用の眼鏡等)を作成・購入した場合

※3又は4に該当する場合は、加入されている健康保険の保険者へ請求手続きを行い、保険者からの給付決定後に子育て支援課にて申請をしてください。

申請に必要なもの

・医療機関や薬局の領収書(原則:コピー不可)

※氏名、医療点数、診療日、医療機関名、負担金額等が記載されていないものは無効

・受診者の健康保険資格情報の確認ができるもの

※A4版の「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」等

・ひとり親家庭等医療証

・親名義の金融機関の通帳又はキャッシュカード

・上記3又は4に該当する場合、「加入している健康保険の支払決定通知書」

・上記4に該当する場合、「医師の診断書または作成指示書の写し」「装具等の領収書の写し」※いずれも保険請求前にコピーしてください。

注意事項

・同じ月に複数の受診をした場合は、翌月以降にまとめて請求してください。

・受付期間は、診察月の翌月1日(自己負担分を診察月の翌月以降に支払った場合は、領収日の翌日)から2年が経過する日までです。

次のような場合は、届出が必要です。

届出の際は、ひとり親家庭等医療証と、親子全員分の健康保険の資格情報が確認できるもの(A4版の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等)をお持ちください。

変更届

・加入している健康保険資格情報に変更があったとき

・住所や氏名に変更があったとき(状況を確認し、場合によっては資格喪失となることもあります。)

・医療証を破損や紛失したとき

・交通事故等第三者の行為が原因の治療を受けるとき

資格喪失届

・婚姻した場合や事実婚(異性と同居、頻繁な訪問、生活費の援助がある等)の場合

・米沢市外へ転出するとき

・受給者が死亡した場合

・生活保護の受給を開始した場合

・児童福祉施設等へ入所する場合

・修正申告等により、想定所得税が課税になった場合

・お子さんが就職等により、親の扶養ではなくなった場合

学校・保育園等の管理下でケガ等をされたとき

日本スポーツ振興センター災害共済保険等による給付が優先され、ひとり親家庭等医療証は使用できませんのでご注意ください。

詳しくは、学校等にご確認ください。

※ひとり親家庭等医療証を使用した場合には、医療費を返納していただく場合があります。

適正受診にご協力をお願いします

米沢市では、ひとり親家庭等の方々に、安心して病院などを受診していただけるよう、ひとり親家庭等医療給付事業を実施しています。

一方で、医療費は年々増加する傾向にあります。

この事業は、市民の方々が納めた大切な税金で成り立っています。

限られた財源を有効に活用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

かかりつけ医を持ちましょう

「かかりつけ医」は、ご自身およびご家族の普段の健康管理をしてくれる身近な医師のことです。日頃の状態をよく知っているので、ちょっとした体調変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見・治療が可能になります。

病気やケガに関する相談ができ、必要な時は専門の病院を紹介してくれます。

「はしご受診」を控えましょう

同じ病気で複数の医療機関に受診することを「はしご受診」といいます。「はしご受診」は医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査やお薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬と同等の効き目や安全性をもち、費用が安くなる場合があります。

希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。

安易な時間外診療はやめましょう

緊急を要するほどの症状ではないのに、「平日は忙しいから」などといった理由で、休日や夜間の受診をすることはひかえましょう。診療時間外の受診は割増料金が加算されるだけでなく、急病患者の治療に支障をきたす恐れがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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