保育料無償化(第3子以降の保育料を無償化しています)
無償化の概要
令和元年の10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されています。
無償化の内容は子どもの年齢や利用している施設によって異なり、食材料費や延長保育料など
無償化の対象にならない費用もあります。

- 住民税非課税世帯とは、給付認定保護者及びその配偶者、その他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)が市民税非課税の場合をいいます。
- 通園送迎費、行事費、食材料費、送迎費などは無償化対象外です。
- 同一世帯の最も年長のお子さんから数えて第3子以降のお子さんの保育料を無償化しています。【米沢市独自の軽減】
副食費の支払いについて
グループA、グループB、グループC
3歳児(グループB・グループCは満3歳)から5歳児の副食費については、施設が設定する料金を直接施設にお支払いいただきます。
ただし、下記に該当する場合は、副食費の支払いが免除(グループCは補助)されます。
- 年収360万円未満相当世帯のお子さん
- 就学前の最も年長のお子さん(グループB・グループCは小学校3年生)から数えて第3子以降のお子さん
- 1.2.以外の方で同一世帯の最も年長のお子さんから数えて第3子以降のお子さん【米沢市独自の軽減】
預かり保育料について
グループB、グループC
新2号・新3号認定を受けて預かり保育を利用した場合対象となります。認定こども園や幼稚園に預かり保育料をお支払いいただき、後から施設等利用費(保育料相当分)を支給します。

グループA、グループD
預かり保育はグループB及びCの施設で行う事業のため、グループA及びDは対象となりません。
グループDの事業の利用について
グループA
グループDとの併用については無償化対象外です。各施設で設定した料金をお支払いください。
グループB、グループC
市内の幼稚園及び認定こども園では十分な水準(平日8時間以上及び開所日数200日以上)の預かり保育が提供されているため、グループDとの併用については無償化の対象外ですので、各施設で設定した料金をお支払いください。
グループD
グループA~Cの施設を利用しておらず、グループDの事業などを利用した場合、上限額までが無償化の対象です。
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3歳児クラス~5歳児クラス |
市町村民税非課税世帯 |
|---|---|---|
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保育の必要性の認定を受けた 施設利用者 |
月額上限37,000円まで無償 |
月額上限42,000円まで無償 |
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保育の必要性の認定を受けた 利用していないお子さん |
3歳児クラス~5歳児クラス |
市町村民税非課税世帯 |
| 月額上限37,000円まで無償 | 月額上限42,000円まで無償 |
この記事に関するお問い合わせ先
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2026年03月27日