2・3号認定(令和7年度途中入所)保育園・認定こども園等の入園申請を受け付けます

更新日:2025年04月22日

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保育園・認定こども園(保育所的利用)・小規模保育事業所の利用をご希望の場合は、「令和7年度保育所・認定こども園等利用しおり」をご覧のうえ、子育て支援課に申請してください。

なお、幼稚園・認定こども園(幼稚園的利用)への入園を希望される場合は、直接、ご希望の園に申請してください。

(「1号認定を受けて利用する場合(幼稚園的利用)」のページをご覧ください。)

該当施設

認可保育所、認定こども園(保育所的利用)、小規模保育事業所

申請期間

利用希望月の前々月の1日から末日まで(閉庁日を除く)

(例)
5月1日から入所希望の場合の申請期間:3月1日~3月31日(閉庁日を除く)

2月1日から入所希望の場合の申請期間:12月1日~12月28日(閉庁日を除く)

  • 不備がある場合や提出期限までに必要書類がそろわない場合は受付できませんので、内容を十分ご確認のうえ、お早めに提出してください。
  • 4月からの入所をご希望の場合は申請期間が異なりますのでご注意ください。(例年、前年度の10月中旬~末日を申請期間としております。)

申請先

米沢市役所子育て支援課窓口(1階14番窓口)

子育て支援課に申請書類を持参してください。(転入予定者等、やむを得ない場合を除き、窓口への来庁により申請してください。)

対象児童

給付認定保護者と児童が米沢市に住民登録をしており、以下のいずれかの理由で家庭での保育が困難なお子さん。

  • 入所予定日までに転入予定の場合も申請可能です。
  • 入所日時点で米沢市に住民登録が無い場合は、住民登録をしている市町村に申請してください。
  • 現在1号認定で利用中の方が2号認定での利用をご希望の場合は、新規申請が必要です。
対象児童の詳細

理由

要件

利用できる期間

就労

1か月に48時間以上就労している場合
(自営業・農業・夜間勤務・内職等を含む)

就学前まで

妊娠・出産

母が妊娠中または産後間もなく、兄姉の保育ができない場合

産前8週の属する月の1日から

産後8週の属する日の月末まで

疾病・障がい

児童の保護者が病気や心身の障がいで家庭保育ができない場合

必要な期間

介護・看護

児童の保護者が同居の親族を常時介護または看護している場合

必要な期間

災害等

火災、風水害、災害などの復旧にあたっている場合

必要な期間

求職活動

求職活動をしている場合(起業準備を含む)

原則3か月間

就学

学校または職業訓練校に就学している場合

就学期間

その他

上記の理由に類すると認められる場合

必要な期間

申請に必要な書類

申請書類は、米沢市子育て支援課(市役所1階14番窓口)で配布しいてます。

申請に必要な書類は、「令和7年度認可保育所・認定こども園等利用申請のしおり(2・3号認定)」をご確認ください。

・申請書類の様式は以下からダウンロードすることもできます。

「保育必要量変更申立書」について
「就労」を理由に申請する場合、月の勤務時間が120時間未満の場合は、原則、保育短時間認定(最長8時間保育)となります。

標準時間認定(最長11時間保育)での利用を希望する場合は、「保育必要量変更申立書」の提出が必要ですので就労証明書とともにご提出ください。

(就労証明書の内容が申立事由に該当する場合のみ申し立てが可能です。)

利用調整について

利用決定の方法は申し込み順ではありません。保育の必要性によって指数化し、合計値(指数表のA+B+C)が高い方から入所を決定します。

 保護者が児童の保育をできない状況によって基本指数(A+B)を、児童の家庭状況によって調整指数(指数表のC)を決定します。

各施設の受け入れ可能人数に限りがあるため、ご希望に沿えない場合もありますのでご了承ください。

育児休業中の申請について(父・母同様の扱いになります)

現在、育児休業中で復職を予定している場合は、入所希望月の翌月15日までに復職することを条件に入所申請をすることができます。

勤務先で就労証明書を発行していただく際に、育児休業の終了予定日や復職予定日も必ず記入していただいてください。

(例)
7月1日から入所を希望する場合→8月14日までに育児休業を終了し、8月15日までに復職することが申請条件です。

入所月の翌月14日までに育児休業を終了し、15日から就労(復職)することが条件です。

里帰り出産時の利用について

米沢市に住民登録があり、他市町村に里帰りを予定している場合

米沢市子育て支援課(市役所1階14番窓口)に申請してください。申請後、米沢市から入所希望園がある市町村に利用を依頼します。

上記の申請書類以外の書類が必要な場合もありますのでお早めに申請してください。

なお、すでに保育所等に入所している方が里帰りにより他市町村の施設を利用する場合は、現在利用中の保育所等を一旦、

退所していただく必要がありますので、利用中の園にお申し出のうえ「給付認定取消届兼退所届」を子育て支援課に提出してください。

他市町村に住民登録があり、米沢市に里帰りを予定している場合

住民登録をしている市町村に申請してください。(住所地の市町村を通じて米沢市に申請していただくこととなりますので、お早めに申請してください。)

その他

  • 申請書の提出時は、児童1人につき30分程度かかりますので、ご来庁の際は時間に余裕をもってお越しください。
  • 入所児童に障がい・持病がある場合や発達等の健康状況に心配なことがある場合は、入所申請時にお子さんと一緒に来庁してください。また、診断書等の提出を求める場合がありますので、お早めに申請してください。
  • 書類の記入漏れや添付書類の不足等があった場合は受付ができませんので「令和7年度保育所・認定こども園等利用のしおり」をよくご確認いただき、不足がないようご準備ください。
  • 1号認定(認定こども園の幼稚園的利用、施設型給付を受ける幼稚園)の利用をご希望の場合は、「1号認定を受けて利用する場合(幼稚園的利用)」を参照してください。
  • ご不明な点がごさいましたら、米沢市子育て支援課支援担当にご連絡ください。(電話:0238-22-5111)

入所申請後の変更手続きについて

入所申請後に保育が必要な事由や世帯構成等に変更が生じた場合は、その都度、米沢市役所に変更届の提出が必要です。
詳しくは「給付認定についての大切なお知らせ」をご覧ください。

保育料について

保育料については「令和6年度米沢市特定教育・保育施設等保育料」(参考)をご覧ください。

また、保育料無償化の概要は「保育料無償化」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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