償却資産の非課税及び課税標準の特例が適用される資産
償却資産の非課税及び課税標準の特例が適用される資産と必要書類について
非課税について
地方税法第348条及び同法附則第14条に定める資産については、非課税となります。該当する資産を所有する方は、「非課税申告書」及び非課税内容に係る資料を添付の上、償却資産申告書と一緒にご提出ください。
課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産を所有する方は、「特例申告書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、償却資産申告書と一緒にご提出ください。
課税標準の特例が適用される主な資産と必要書類について(一部抜粋) (PDFファイル: 187.0KB)
課税標準の特例が適用される主な資産と必要書類について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの取得分) (PDFファイル: 256.7KB)
先端設備等の固定資産税の課税標準の特例について(令和5年4月1日から令和9年3月31日までの取得分) (PDFファイル: 247.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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更新日:2024年12月17日