住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2025年04月24日

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住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税の減額をします。

減額適用の要件

対象の要件

以下すべての要件を満たすこと。

  1. 昭和57年1月1日以前から建築されている家屋であること。
  2. 令和13年3月31日までに工事が完了していること。
  3. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であること。
  4. 改修工事の費用が一戸当たり50万円を超えていること。
  5. 店舗等併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること。。

申請方法

申請に必要な物

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書、耐震改修後に交付を受けた住宅性能評価書(耐震等級にかかる評価が、等級1、等級2または等級3であるものに限る)のいずれか1部
  3. 改修工事の内容及び費用が減額要件に当てはまることが確認できるもの(工事明細書、請求書、領収書等)
  4. 長期優良住宅改修の認定を受けた場合は、認定書の写し
     (注意)上記書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認をさせていただきます。

申請期限

改修工事が完了した日から3ヶ月以内

申請先

 市役所税務課家屋担当

減額される期間

工事完了期間別の減額一覧
工事完了期間 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日までに改修した場合 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日までに改修した場合 2年度分
平成25年1月1日~令和13年3月31日までに改修した場合 1年度分

軽減の適用は、改修工事が完了した翌年度からになります。

減額される税額

床面積別の減額一覧
床面積 減額する割合
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの 税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートル以上のもの 120平方メートル分に相当する税額の2分の1

その他

 このほか、耐震改修に関しましては、所得税の税額控除などの制度があります。
 そのほかの税制上の特例等につきましては、関係各機関までお問い合わせください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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