住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性が向上する、対象のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税を減額します。
減額適用の要件
対象家屋
以下のすべての要件を満たす家屋であること。
- 令和13年3月31日までに工事が完了していること。
- 新築された日から10年以上経過していること。
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 店舗等併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上であること。
- 賃貸住宅ではないこと。
※令和8年3月31日までに改修を行った場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住者
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象工事
以下に挙げる工事であり、補助金等を差し引いた自己負担費用が50万円を超えるものであること。
- 廊下の拡幅工事
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良工事
- 便所の改良工事
- 手すりの取付工事
- 屋内の床の段差解消工事
- 引き戸への取替工事
- 床表面の滑り止め化工事
減額の内容
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の1年間。
減額される税額
一戸当たり100平方メートルまでを限度に、固定資産税額のの3分の1に相当する額
申請方法
申請に必要な物
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 居住者の要件を満たすことを証明する書類の写し(住民票、介護保険者被保険者証、障害者手帳等)
- 改修工事の内容及び費用が減額要件に当てはまることが確認できるもの (工事明細書、請求書、領収書等)
- 工事の開始前と開始後の写真
- 補助金の給付を受けている場合は、受けたことがわかる決定通知書等の写し
(注意)上記書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認をさせていただきます。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 59.5KB)
申請期限
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申請先
市役所税務課家屋担当
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2026年07月03日