省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
対象となる省エネ改修工事等を行った既存住宅の固定資産税を減額します。
減額適用の要件
対象家屋
以下のすべての要件を満たす家屋であること。
- 平成26年4月1日以前から建築されていること。
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 令和13年3月31日までに工事が完了していること。
- 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 賃貸住宅ではないこと。
※令和8年3月31日までに改修を行った場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象工事
1又は2の要件を満たす工事であること。
- ア又はアと併せて行うイの工事で、補助金等を差し引いた自己負担費用が60万円を超えていること。
- ア又はアと併せて行うイの工事で、補助金等を差し引いた自己負担費用が50万円を超え、ウの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるものであること。
ア 窓の断熱改修・・・必須工事
イ 床の断熱改修、天井の断熱改修、壁の断熱改修
ウ 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽光熱利用システム
省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも省エネ基準に適合すること
減額の内容
減額される期間
省エネ改修工事等が完了した年の翌年度分の1年間。
減額される税額
一戸当たり120平方メートルまでを限度に、固定資産税額の3分の1(長期優良住宅改修の認定を受けた場合は3分の2)に相当する額
申請方法
申請に必要な書類等
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に課する固定資産税の減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 改修工事の内容及び費用が減額要件に当てはまることが確認できるもの(工事明細書、請求書、領収書等)
- 工事の開始前と開始後の写真
- 補助金の給付を受けた場合は、受けたことがわかる決定通知書等の写し
- 長期優良住宅改修の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
(注意)上記書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認をさせていただきます。
熱損失防止(省エネ)改修等住宅に課する固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 41.5KB)
申請期限
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申請先
市役所税務課家屋担当
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年04月24日