(令和5年5月19日更新)
市道とは
市道とは、市長が認定した米沢市内にある道路です。
認定を受けた道路は、以下のような工事や管理を米沢市が行います。
- 改良工事 → 道路の幅を広げたり、側溝などを設置します。
- 維持修繕 → 穴が開いたりした場合に補修を行います。
- 災害復旧工事 → 大雨などで路肩等が欠損した場合、復旧工事を行います。
- その他の管理 → その他、必要な管理を行います。
道路の種類について
一般に道路とは、一般公衆が通行に使用している道です。その中で道路法という法律の適用を受ける道路として、以下の4種類があります。
例えば、県道は山形県が管理しているように、それぞれ管理者が違います。
また、道路法の適用を受けない道路として、以下のような道路があります。
これらの道路にもそれぞれ管理者がいます。
米沢市の市道数と延長について
市道には、1路線毎にそれぞれ名前があり、その数は1,631本あります。
またその延長は722.79kmになります。(令和5年3月31日現在)
その距離はおおよそ「米沢」から「名古屋」までの距離になります。
市道認定について
市道認定を受けるには以下のような条件があります。
- 不特定多数の人がその道路を利用していること
- その道路が通り抜けできること
- 行き止まりであれば延長が50m以上あること
- 所有権移転が速やかにできること
- 道路敷地に抵当権等が設定されていないこと
市道認定を受けたい場合
市道認定を受けたい場合は、市土木課でその道路が基準を満たしているかどうかを調査いたします。
認定が受けられそうだなという方は、「市道認定事前調査依頼書」を提出してください。
市道認定事前調査依頼書【PDF】
市道の幅員が知りたい場合
土木課の窓口にお越しいただければ市道の幅員をお答えします。
また、その道路が現在市道であれば、電話でもお答えしますが、その際には場所が特定できる図面等の資料をFAX(0238-22-5196)で送付願います。
道路占用について
市道は、本来は公共の通行の用に使われるものですが、これ以外に生活の場として利用される場合があります。
例えば、電柱・水道管・排水管といったものや、工事のための仮設の鉄板や足場などの設置です。市道に、これらの工作物を設けたり、物件や施設を設け継続して道路を使用(占用)する場合は、必ず道路占用許可が必要になります。
道路占用許可申請書【PDF】
道路占用のオンライン申請が可能です
道路占用許可申請(新規・変更・更新)が、これまでの申請方法に加え、令和5年4月3日からやまがたe申請で可能になりました。
道路占用に伴う通行制限の届出も可能です。
道路占用料及び法定外公共物占用料の改定のお知らせ
令和2年4月1日に道路法施行令が改正され、国の道路占用料が改定されました。
そのことを受けて、米沢市においても道路占用料徴収条例を改正し、令和4年4月1日から道路占用料を改定しました。また、道路占用料に合わせ法定外公共物占用料も改定しました。
主な占用物件の占用料と算出例
■地下埋設管(排水管等)
単位:1メートルにつき、1年
改定前占用料:13円から380円まで
改定後占用料:16円から450円まで
■占用料算出例
占用物件:外径0.1メートル、長さ5メートル
改定前占用料:28円×5メートル=140円
改定後占用料:34円×5メートル=170円
他の詳しい占用料は占用料新旧対照表を参照してください。
占用料新旧対照表(PDF)