【戸籍の届出】

地域医療

(令和5年7月18日更新)

戸籍関係の届出

出生届

届出期間

 生まれた日から14日以内

届出地

 本籍地、住所地、出生地いずれかの市区町村役場

届出人

 特別な場合を除き父又は母

必要なもの

(1)届書1通(届書は医療機関にあります。)

(2)出生証明書(届書の右側部分です。医師に記入してもらってください。)

(3)母子健康手帳(届出時に職員が出生届出済証明のページを記入します。)

(4)届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)

(5)国民健康保険証(加入者のみ)

※米沢市で手帳を交付された方は、手帳に付いている「お誕生連絡カード」(ピンク色のカード)も記入して持参してください。

オリジナル出生届

 米沢市オリジナルデザインの出生届(オリジナル出生届)を作成しましたので、是非ご利用ください。なお、米沢市以外の市区町村にもこの届書で届出することができます。

・配布場所 

 【医療機関】米沢市立病院

       産科・婦人科 さくらクリニック

       産科 婦人科 島貫医院

       公立置賜総合病院

 【行政機関】米沢市役所1階 市民課(2~3番窓口)

※上記の4医療機関で出産予定の方は、米沢市のオリジナル出生届に証明(出生証明)してほしい旨を医療機関に伝えてください。

※上記の4医療機関以外で出産予定の方は、事前に米沢市役所でオリジナル出生届をもらったうえで、その届書に証明(出生証明)してもらうよう医療機関に依頼してください。

※イメージ画像(表紙届書ページアルバムページ

養子縁組

届出期間

 届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

 養親及び養子の本籍地、住所地、いずれかの市区町村役場

届出人

 養親及び養子(養子が15歳未満のときは、法定代理人)

必要なもの

(1)届書1通(成年の証人2名が署名したもの。押印は任意です)

(2)届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください)
※養親及び養子の本籍が届出地にないときは、それぞれの戸籍謄本を添付してください。
※未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書を添付してください。ただし、夫婦いずれかの子又は直系の孫を養子とする場合は、不要です。

婚姻届

届出期間

 届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

 夫又は妻の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場

届出人

 夫及び妻

必要な物

(1)届書1通(成年の証人2名が署名したもの。押印は任意です。)

(2)届出人の印鑑(一方は旧姓のもの。届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)
※夫婦の一方又は双方の本籍が届出地にないときは、本籍がない人の戸籍謄本を添付してください。

オリジナル婚姻届

 好評をいただいた米沢市オリジナルデザインの婚姻届(オリジナル婚姻届)について、新たなデザインの届書を作成しましたので、是非ご利用ください。なお、米沢市以外の市区町村にもこの届書で届出することができます。

 

・配布場所 米沢市役所1階 市民課(2~3番窓口)

※イメージ画像(表紙届書ページアルバムページ

離婚届

届出期間

 届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

 夫婦の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場

届出人

 夫及び妻

必要な物

(1)届書1通(成年の証人2名が署名したもの。押印は任意です。)

(2)届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)
※本籍が届出地にないときは、戸籍謄本を添付してください。
※調停離婚の場合は調停調書の謄本を、裁判離婚の場合は裁判判決の謄本及び確定証明書を添付して、確定又は成立後10日以内に届出してください。

転籍届

届出期間

 届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

 転籍者の本籍地、転籍者の住所地、転籍者の新本籍地いずれかの市区町村役場

届出人

 戸籍の筆頭者及びその配偶者

必要な物

(1)届書1通

(2)届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)
※他の市区町村に転籍する場合は、戸籍謄本を添付してください。

死亡届

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地いずれかの市区町村役場

届出人

 同居の親族、その他の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要な物

(1)届書1通

(2)死亡診断書又は死体検案書(届書の右側部分です。医師に記入してもらってください。)

(3)届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)

(4)国民健康保険証・印鑑登録証・国民年金手帳(加入者のみ。詳しくはページ下部の「死亡届出後の手続」をご覧ください。)
   

戸籍届出時に本人確認が必要です

 近年、本人の知らない間に、婚姻などの戸籍届出が提出される事件が相次いで発生しています。偽造による届出を防ぐため、届出書を持参された方の本人確認を行っていますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 本人確認を行うのは、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げの届出をする場合です。

届出書を持参された方の証明書

 運転免許証、パスポート等官公署発行による顔写真が貼付されたものを持参してください。

※上記証明書がなくても届出はできますが、後日、届出人に対してお知らせを郵送して確認を行います。

※なお、不受理申出と不受理申出の取下げについては、本人が窓口に届出し、本人の確認ができなければ受付できません。

戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
法務省ホームページ「戸籍の窓口でのルール 本人確認」(外部リンク)
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死亡届出後の手続
 死亡届出後の手続については、亡くなられた方によって内容が異なり、悲しみの癒えないうちに煩雑な手続をしなければならずご遺族の大きな負担となっております。
 米沢市では、死亡届出後に必要となる手続を少しでもスムーズに進められるよう「おくやみハンドブック」を作成しました。
 「おくやみハンドブック」は、市役所での手続を中心にまとめていますが、市役所以外での主な手続も紹介しています。
 下記からダウンロードや印刷が可能です。
 米沢市おくやみハンドブック (令和5年7月改訂版)

その他の届

 認知届、養子離縁届、入籍届、分籍届などについては、市民課戸籍担当にお問い合わせください。
 市役所の開庁時間はこちら

このページの作成・発信部署

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)

(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-23-8460
メールアドレス:simin-ka@city.yonezawa.yamagata.jp