(令和5年6月1日更新)
(1)一定の所得以下の世帯に対する軽減制度
賦課期日現在の国民健康保険加入者、国民健康保険に加入していない世帯主及び国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年の所得金額の合計額が、次の表の額以下の場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。
軽減内容
軽減対象基準額 |
軽減の内容 |
加入者全員の前年の所得金額の合計が次の算式で得られた金額以下のとき
43万円+10万円×(加入者全員のうち給与・年金所得者数-1) |
均等割額・平等割額を7割減額 |
加入者全員の前年の所得金額の合計が次の算式で得られた金額以下のとき
43万円+(29万円×加入者等の数)+10万円×(加入者全員のうち給与・年金所得者数-1) |
均等割額・平等割額を5割減額 |
加入者全員の前年の所得金額の合計が次の算式で得られた金額以下のとき
43万円+(53.5万円×加入者等の数)+10万円×(加入者全員のうち給与・年金所得者数-1) |
均等割額・平等割額を2割減額 |
※加入者全員=賦課期日における世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者
※加入者等=賦課期日における国保加入者及び特定同一世帯所属者
※給与・年金所得者=給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円を超える昭和33年1月2日以後の出生の人、同収入が125万円を超える昭和33年1月1日以前の出生の人
※軽減を受けるためにしていただく手続きはありません。本市で把握している所得状況等から軽減に該当するかどうかの判定を行い、該当する方には、当初から軽減した国民健康保険税で通知しています。
- 軽減に該当するかどうかを判定する所得は、国民健康保険税の所得割額を算出するときの所得と次の点で異なります。
- 所得金額から基礎控除額を控除しないで判定します。
- 65歳以上の方は、年金所得から15万円を控除します。
- 事業所得は、事業専従者給与控除前の所得とします。
- 事業専従者の給与所得は0円とします。
- 分離譲渡所得は、特別控除前の所得とします。
- 所得の申告をしていない場合は、軽減の判定を行いません。
- 年度途中で世帯の状況が変わっても、軽減の判定は変わりません。
(2)未就学児に対する均等割の軽減制度
全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者)に係る均等割について、次のとおり軽減されます。
(1)の軽減措置の該当区分 |
軽減の内容 |
7割軽減該当世帯の未就学児
|
7割減額(3割分を負担) → 8.5割減額(1.5割分を負担) |
5割軽減該当世帯の未就学児 |
5割減額(5割分を負担) → 7.5割減額(2.5割分を負担) |
2割軽減該当世帯の未就学児 |
2割減額(8割分を負担) → 6割減額(4割分を負担) |
軽減非該当世帯の未就学児 |
軽減なし → 5割減額(5割分を負担) |
(3)国保から後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
国保から後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保加入者が1人となる場合は、医療分と支援分の平等割額について、移行後5年間は1/2軽減され、その後3年間は1/4軽減されます。
(4)非自発的失業者に対する軽減制度 ※手続きが必要です
会社の倒産や解雇、雇い止め等で離職した方は、申告により国民健康保険税が軽減される場合があります。
次のすべてに該当する方が対象
- 雇用保険の受給資格のある方(雇用保険の受給手続きをしていない方や離職時点で満65歳以上の方は対象になりません。)
- 雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
軽減を受けるには手続きが必要
雇用保険受給資格者証をお持ちになり、市役所2階税務課で手続きしてください。雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行してもらってください。
軽減期間
離職日の翌日からその日の属する年度の翌年度末までの国民健康保険税が軽減対象となります。
軽減内容
離職された方の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。