【選挙 Q&A】

地域医療

(平成30年4月26日更新)

投票

Q:選挙権は何歳から?
A:国会議員の選挙については、満18歳以上(※)の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要となります。なお、満18歳以上(※)でも、選挙犯罪などにより刑に処されている人などは、投票できない場合があります。
※平成28年6月19日施行の公職選挙法の改正により。
Q:「投票所入場券」が届かないときやなくしたときは?
A:「投票所入場券」は、選挙があることをお知らせするとともに、投票所での選挙人名簿抄本と本人との照合をスムーズに行うためにお送りしています。そこで、投票所入場券がなくても、その投票所の選挙人名簿抄本に登録されていれば投票できますので、投票所で係員にお申し出ください。
Q:「投票所入場券」に書かれている投票所とは別の投票所で投票できないの?
A:投票所では、選挙人名簿抄本と本人との照合を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作成され、その区域の選挙人に係る分だけを備え付けています。そこで「投票所入場券」に記載された投票所でしか投票できません。
Q:投票日に投票所に行けないときは?
A:投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等で投票所に行くことができない見込みの方は、選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票制度を利用することができます。また、長期出張で市外に滞在しているなど、期日前投票にも行くことができないときは、不在者投票制度が利用できます。
Q:期日前投票所に持参するものは?
A:「投票所入場券」をご持参ください。期日前投票の際には「宣誓書」を提出していただく必要がありますが、「投票所入場券」の裏面に「宣誓書」の様式が印刷されていますので、事前に記入の上、持参していただくことも可能です。なお、「投票所入場券」が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙権がある方は投票できますので、期日前投票所にお越しください。
Q:体が不自由な方のための選挙制度にはどんなものがあるの?
A:次のような方法で投票することができます。
  1. 代理投票
    けがなどで自ら投票用紙に記入できない方は、代理者が投票用紙に記入する方法(代理投票)が認められています。この制度を利用するためには、本人自らが投票所に出向くことが必要です。代理者は、選挙事務従事者が務めます。
  2. 点字投票
    目が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。点字投票を希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡しします。また、点字器をお持ちでない場合には、備え付けの簡易な点字器をご利用いただけます。
  3. 郵便等による不在者投票
    身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がいの程度により、必要な手続をすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。詳細は左記のリンク先をご覧ください。→ 郵便等による不在者投票
  4. 病院等の指定施設内での不在者投票
    都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、介護老人保健施設に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等にお尋ねください。

選挙運動と政治活動

Q:選挙運動はいつからできるの?
A:選挙運動は、告示日(公示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間のみ行うことができます。なお、この期間中でも、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までとされています。
Q:候補者が選挙運動としてできることは?
A:公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。なお、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 選挙運動用ビラ(県及び市の議会議員選挙用ビラは平成31年3月1日以降)
Q:禁止されている選挙運動とは?
A:禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
  • 戸別訪問
    特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問すること。
  • 買収
    特定の候補者を当選させるなどの目的で、選挙人又は選挙運動員に対し金品や公私の職務の供与など不正な利益を与えること。
  • 飲食物の提供
    選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
  • 署名活動
    特定の候補者に投票するよう、又は投票しないようにすることを目的として、選挙人から署名を集めること。
  • 満18歳未満(※)の者の選挙運動
    ※公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、選挙運動をすることができない者の年齢が「満20歳未満」から「満18歳未満」に引き下げられました。
Q:選挙運動用自動車がうるさいけど、どうにかならないの?
A:公職選挙法により、選挙運動期間中、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前の連呼は認められており、音量の規制は特にされていません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、ご理解をお願いします。なお、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺では静穏を保持しなければならないとされています。
Q:電話で投票依頼していいの?
A:電話による投票依頼は、選挙運動期間中、自由に行うことができます。ただし、投票日当日は選挙運動が禁止されていますから、投票依頼の電話もできません。

寄附

Q:政治家が禁止されている寄附とは?
A:選挙の有無にかかわらず、政治家(候補者、候補者となろうとする者及び公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて禁止されています。有権者が寄附を求めてもいけません。
禁止されている寄附の例
  • 病気見舞い
  • 地域の行事への寄附や飲食物の差入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • お中元やお歳暮
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 入学祝、卒業祝

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