(令和3年5月6日更新)
農業振興地域制度とは
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を定め、優良な農地を確保し、農業の健全な発展を図ることを趣旨として設けられた制度です。
本市ではこの制度のもと「農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中でも、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分について指定しています。
米沢市の農業振興地域及び農用地区域の確認はこちらをご覧ください。
農業振興地域整備計画の変更について
「農業振興地域整備計画」の中で農用地区域に指定された区域は、農業以外の利用が規制されており、農用地区域に指定された区域を農業以外の用途で利用したい場合(農用地区域からの除外)は、計画の変更が必要になります。また、新たに農用地区域に指定したい区域がある場合(農用地区域への編入)や指定した用途区分を変更したい場合(用途変更)も計画の変更が必要です。
農業振興地域整備計画の変更を要望される方へ
下記の要望書及び必要書類を農政課農政担当へ提出していただきます。なお、要望書は農政課窓口でもお渡しできます。
農業振興地域整備計画の変更要望書【PDF】
受付時期について
6月・10月・2月の年3回(各月末日までに提出してください。)
手続き期間
おおよそ6か月程度
※農用地区域からの除外にはいくつかの要件があり、要件を満たしていない場合は要望書を提出していただいても除外をすることはできません。農用地区域からの除外を要望される場合は必ず事前に下記問合せ先へご相談ください。
問合せ先
産業部農政課農政担当(内線4306)