(令和元年7月1日更新)
満18歳以上の人は、選挙権があります。ただし、投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿に登録されるのは、住民票が作成された日又は転入届が受理された日から、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。
住民票異動は正確に
選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づいて行われます。
住民票の異動をしないで住所を移転した場合、転入先の名簿にはもちろん登録されませんし、旧住居地に住んでいないことが判明すると移転後4か月を経過した時点で、旧住所の名簿からも抹消されます。
選挙人名簿抄本の閲覧について
本市の選挙人名簿に登録されているか確認することができます。
閲覧可能な方
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
(1) 登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
(2) 政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
(3) 政治又は選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため
対応期間
閲覧は開庁時間(平日8時30分から17時15分まで)のほか、下記の日程においては上記「閲覧可能な方」のうち(1)の閲覧者に限り閉庁日の8時30分から17時まで閲覧ができます。
1.
定時登録の翌日から5日間(土日祝日を含む)
2.
各種選挙の登録時の翌日(公示又は告示の日)
ただし、 各種選挙の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの期間は、上記「閲覧可能な方」のうち(1)の閲覧者による公示又は告示の日を除き閲覧できません。
このほか、閲覧場所の準備等のため日程調整を行いますので、事前に選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
注意事項
・閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
・申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
・名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。
※コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
・閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に復してください。
・電話等は、執務室の外で行ってください。
・執務室内での喫煙及び飲食は、禁止いたします。
・閲覧の終了は、委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
なお、閲覧で転記した内容はコピーをとらせていただきますので御了承ください。
・閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、下記による閲覧状況を年1回公表します。
・政治活動
・政治又は選挙に関する調査研究
※登録の確認による閲覧は公表の対象外です。
なお、公表する内容は次のとおりです。
・申出者の氏名
※ 国等の機関は機関の名称
※※法人の場合は法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
・利用目的の概要
・閲覧の年月日
・閲覧に係る選挙人の範囲