【令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】】

地域医療

(令和5年5月22日更新)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情に踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

対象者

 下記「養育要件」のいずれかに該当し、かつ、「所得要件」のいずれかに該当する方

養育要件  内容
ア 令和4年度給付金受給者     令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」受給者
イ 新規児童手当受給者
  (公務員以外)    
 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当(特例給付を含む)の受給資格の認定を受けた者
 または児童手当の額の改定の認定を受けた者
ウ 新規児童手当受給者(公務員)  令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当(特例給付を含む)の受給資格の認定を受けた公務員の者
 または児童手当の額の改定の認定を受けた公務員の者 
エ 新規特別児童扶養手当受給者  令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けた者
 または特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ その他対象児童養育者   イ~エのいずれにも該当しない、中学校卒業後の平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれたお子さんのみを養育している者

所得要件  内容
1 令和5年1月以降の家計急変者  食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市民税均等割が非課税相当の収入となった者
2 令和5年度分の市民税均等割が非課税である者    地方税法の規定による令和5年度市民税均等割が課されていない者

給付額

対象児童一人あたり5万円
※対象児童とは、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれたお子さんをいいます。

手続き

所得要件
1 令和5年1月以降家計急変者      2 令和5年度分の市民税均等割が非課税である者
養育要件 ア 令和4年度給付金受給者 申請不要(令和5年5月26日(金)支給予定)
イ 新規児童手当受給者(公務員以外) 申請必要             申請不要
ウ 新規児童手当受給者(公務員) 申請必要 申請必要
エ 新規特別児童扶養手当受給者 申請必要 申請不要
オ その他対象児童養育者 申請必要 申請必要

(1) 養育要件イ~オに該当し、所得要件1に該当する方

 必要書類を揃えて、市役所(1階)子育て支援課給付担当窓口(14番窓口)もしくは郵送にて手続きをしてください。
 申請受付期間:令和5年6月1日~令和6年2月29日
 内容を審査したのち、指定の口座に支給します。
 <必要書類>
  ・申請書(請求書)
   ※公務員の方は、所属長から証明を受けたうえでご提出ください。
  ・簡易な収入見込額の申立書
  ・申請者と配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月分の収入が分かる書類
  ・簡易な所得見込額の申立書簡易な所得見込額の申立書
   ※所得額の申立書は、控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく所得額での審査を希望する場合のみ必要です。
  (参考)家計急変となる目安
   ※家計急変者の方で、収入が0円の場合には、申立書等の提出が必要になる場合があります。
  ・本人確認書類の写し
   (例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等
  ・振込作口座の分かる書類の写し

(2) 養育要件イ・エに該当し、所得要件2に該当する方

 事前にお知らせを送付し、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に随時支給します。
 給付金の支給を希望しない場合、受給拒否の届出書を提出してください。

(3) 養育要件ウ・オに該当し、所得要件2に該当する方

 必要書類を揃えて、市役所(1階)子育て支援課給付担当窓口(14番窓口)もしくは郵送にて手続きをしてください。
 申請受付期間:令和5年6月1日~令和6年2月29日
 内容を審査したのち、指定の口座に支給します。
 <必要書類>
  ・申請書(請求書)
   ※公務員の方は、所属長から証明を受けたうえでご提出ください。
  ・本人確認書類の写し
   (例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等
  ・振込作口座の分かる書類の写し

その他

・令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)との併給はできません。
・令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちらのページこちらのページをご確認ください。
・すでに他市町村で本給付金を受給した方は、同一児童に対して重複して給付金を受給することはできません。
・給付金を受け取った後、所得の修正等により住民税が非課税から課税となった場合など、受給資格がないことを判明した場合は、返還していただきます。

関係書類

申請書(請求書)(様式第3号)
簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)
簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)
受給拒否の届出書(様式第1号)
支給口座登録等の届出書(様式第2号)

このページの作成・発信部署

健康福祉部子育て支援課

(支援担当、施設担当、給付担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-5516
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