電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請受付は令和5年2月28日(火)で終了しました。
制度概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、「価格高騰緊急支援給付金」を支給します。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ(PDF・601KB)
支給対象世帯
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和4年9月30日において米沢市に住民登録があり、同日時点における住民票上の世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯
※住民税非課税世帯に該当する単身世帯で、確認書の返送を行う前に死亡した場合、給付金は支給できません。
(2)家計急変世帯
令和4年度住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で米沢市に住民登録がり、令和4年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和4年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等の見込額を差し引いた額)が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯
住民税非課税相当収入・所得限度額(1年間の額)
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
配偶者か扶養親族(1名)を扶養している場合 |
1,380,000円 |
830,000円 |
配偶者か扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,682,000円 |
1,110,000円 |
配偶者か扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,099,000円 |
1,390,000円 |
配偶者か扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,499,000円 |
1,670,000円 |
ご本人の状況 |
|
|
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
・令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
(注)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注)非課税相当水準収入は家族構成などで異なります。
(注)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。 ・申請時点において住民税均等割が課税されている世帯員全員について判定を必要とします。
対象外となる世帯
(1)、(2)ともに以下の世帯は対象外となります
・住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
・令和4年9月30日において市町村(日本国内)の住民基本台帳に記録されていない方のみの世帯の場合
(令和4年10月1日以降に国外から転入された方)
・租税条約による住民税の免除の届け出ている方を含む世帯
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方を含む世帯
※上記の場合以外にも対象外となる場合があります
令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(米沢市独自給付分)5万円の給付を受けた世帯は、「住民税均等割が課税されている方の地方税情報上の扶養親族等のみで構成される世帯」に該当するため、本給付金の対象にはなりません。
(1)令和4年度住民税非課税世帯、(2)家計急変世帯それぞれの給付金を重複して受給することはできません。
受給権者
支給対象となる世帯の世帯主
支給額
1世帯あたり5万円
必要な手続き
(1)令和4年度住民税非課税世帯
支給対象に該当する可能性がある世帯には、11月10日(木)以降に順次「確認書」を送付します。
支給要件に該当するか確認し、支給対象世帯である場合は「確認書」を返信用封筒で返送してください。
※支給要件を満たさない場合は給付金の支給はできません。確認書の返送は不要です。
※次の世帯は確認書が送付されませんので、支給対象に該当する可能性がある場合は、別途申請手続きが必要です。
・世帯の中に、令和4年度住民税が未申告または、住民税情報が不明の方が含まれている世帯
・修正申告により令和4年度住民税が非課税となった世帯
上記のほか、該当する可能性がある人は社会福祉課へ御相談ください。
(2)家計急変世帯
・「令和4年度分住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円の給付金)」を家計急変世帯として本市から受給した世帯
→ 11月下旬頃に申請案内を送付します。
・上記以外の世帯
→「申請書」および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付して郵送で「米沢市社会福祉課総務企画担当」宛にご提出ください。
(ダウンロード用様式)
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
〇申請書(兼請求書) [PDFファイル/443KB]
〇記入例[PDFファイル/485KB]
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
〇申立書[PDFファイル/296KB]
※上記様式は、市役所社会福祉課(15番窓口)、米沢市社会福祉協議会にも配置しています。
※郵送をご希望の場合は、市役所社会福祉課総務企画担当(26-5115)にご連絡ください。世帯主の住所宛に郵送します(返信用封筒を同封します)。
(添付書類)
〇申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、国民年金手帳、厚生年金手帳、障害者手帳、生活保護受
給者証 など(いずれか1つ)
〇給付金受取口座を確認できる書類の写し
※金融機関名、支店名または店番、口座番号、口座名義人(カナ)、預金種別を確認できる部分の通帳、キャッシュカード、Web口座画面の写し
〇「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※給与明細書、帳簿、事業収入または不動産収入に係る経費の金額の分かる書類
申請期限
(1)、(2)ともに 令和5年2月28日(火)
支給時期
(1)住民税非課税世帯
〇確認書を返送した世帯
確認書が米沢市に返送された後、概ね2週間後
〇申請書を提出した世帯
申請書類が米沢市に提出された後、概ね3週間~1か月前後
(2)家計急変世帯
申請書類が米沢市に提出された後、概ね3週間~1か月前後
※書類に不備があった場合、支給時期が遅れる可能性があります。
※年末年始をはさむ場合、支給時期が遅れる可能性があります。
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方への対応
DV等避難者とその同伴者について、一定の要件を満たし、(1)令和4年度住民税非課税世帯または(2)家計急変世帯に該当すると認められたときは、居住地の市町村に申請を行うことによって支給を受けることができます。
〇一定の要件
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
・婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
・令和4年9月30日以降に住民票が居住地へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
※要件に該当する方は社会福祉課へ御相談ください。
お問い合わせ
(給付全般に関すること)
●米沢市社会福祉課総務企画担当
直通電話 0238-26-5115
代表電話 0238-22-5111
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土日祝、12/29除~1/3を除く)
(制度に関すること)
●内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日祝、12/29~1/3を除く)
は、要件の確認を行い、該当する場合は申請書を送付します。