(令和4年10月1日)
10月1日から「労働者協同組合法」施行
労働者協同組合法は、3つの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
基本原理
1.組合員が出資すること
2.その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること
3.組合員が組合の行う事業に従事すること
詳しくは専用サイトをご覧ください。
厚生労働省HP「知りたい!労働者協同組合法」(外部リンク)
設立の相談・届出先
山形県庁 産業労働部 雇用・産業人材育成課(外部リンク)
TEL 023-630-2439