市からの振込方法を変更します。
概要
2024年10月1日から、銀行間の為替取引における銀行間手数料は「内国為替制度運営費」へ移行されます。これにより、地方公共団体における金融機関への公金振込の手数料が有料扱いとなり、10月1日以降の振込方法について以下の2点を変更します。
変更点1 集約して振込を行います。
振込件数を縮減し、手数料の負担を軽減するために、10月1日以降の支払いについては、支払い先の口座に複数の支払いがある場合は、それらを1件に集約して振込みを行うことといたします。
注1:現在は請求書ごとの振込を基本としていますが、部署ごとに集約や分割して振込しているものも一部あります。
注2:振込口座が異なる場合は、振込を集約しません。
注3:還付金や給付金等で一部対象外となる振込もあります。(市税還付金、児童手当など)
注4:上下水道事業及び市立病院事業(公営企業会計)からの振込は対象外です。
変更点2 振込を行う際の名称を変更します。
市から皆様の口座へ振り込みを行う際の通帳に印字される名称は「ヨネザワ〇〇カ」(米沢〇〇課)から「ヨネザワシカイケイカンリシャ」(米沢市会計管理者)に変更となります。
注1:還付金や給付金等で一部対象外となる振込もあります。(市税還付金、児童手当など)
注2:上下水道事業及び市立病院事業(公営企業会計)からの振込は対象外です。
変更適用年月日
2024年(令和6年)10月1日(この日以降の振込について適用)
振込明細
取扱い変更に合わせ、市からの振込が定期的、継続的に複数件ある事業者などには、希望により振込明細書を送付します。(※1)
そのほか希望される事業者様は、下部のフローチャートを参考にして必要書類を下記の問い合わせ先にご提出ください

※1 振込明細書は、原則、債権者登録されている住所に送付します。特別な事情等により、送付先の変更が必要な場合のみ、振込明細書送付希望申請書を併せてご提出ください。
※2 債権者登録の有無について不明な場合はお問い合わせください。
債権者登録申出書(法人) (Excelファイル: 21.9KB)
債権者登録申出書(記入例) (PDFファイル: 259.9KB)
更新日:2024年09月12日