【審査の概要 令和5年9月定例会】

地域医療

  

 令和5年9月定例会
    民生常任委員会委員長報告
      令和5年9月15日 開会
      令和5年9月26日 報告

 ご報告申し上げます。
 去る8月30日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案2件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、15日の午前10時から委員会室において、全委員出席の下、病院事業管理者及び関係部課長の出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 初めに、『議第54号 米沢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、新病院の開院に伴い、市立病院の病床数を変更するとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第55号 米沢市立病院使用料及び手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、新病院の開院に伴い、入院室使用料の額を改定するとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

 本案に対し、委員から、近隣の病院の入院室使用料と比較して今回の料金設定は適正かとの質疑があり、当局から、公立置賜総合病院の場合、一番高い部屋の料金は、今回の設定の9千円以内と同程度である。また、県内には、2万円を超える料金設定をしている病院もあるが、そうした事例では、浴槽やキッチンがある部屋や30平米を超える部屋であるなど市立病院の病室とは大きく異なることから、今回の料金設定は、適正であると考えているとの答弁がありました。

 また、委員から、分娩の際の入院室使用料の料金設定はどうかとただされ、当局から、分娩の場合、入院室使用料は消費税が非課税となるとの答弁がありました。

 さらに、委員から、市立病院において、患者に個室使用料を請求できないのは、どのような場合かとの質疑があり、当局から、個室使用料を請求するには患者が個室の使用に同意していることが必要であり、患者が多床室を希望していた場合で、感染管理や術後などで医師の指示があり個室を使用した場合は、使用料は請求できず減免となるとの答弁がありました。

 また、委員から、患者や家族が緊急入院などで動揺していた場合、個室使用の同意書を提出しなければ入院できないと誤解し、個室使用料の支払いでトラブルとなることが考えられるが、それは、どのように防ぐのかとの質疑があり、当局から、そうしたトラブルが生じないように個室使用の同意書の中身について看護師が丁寧に説明しているとの答弁がありました。

 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。


このページの作成・発信部署

米沢市議会事務局(市役所4階東側)

(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-24-8765
メールアドレス:gikai@city.yonezawa.yamagata.jp