【自動車臨時運行許可(仮ナンバー)】

地域医療

(令和5年9月19日作成)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは


 自動車が道路を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。

 『臨時運行許可』とは、運行要件を満たさない自動車の運行を臨時的に許可する制度です。

臨時運行許可の基準


 許可申請は、運行の目的ごとに1件となります。

申請できる運行目的

 以下の目的に限り申請できます。

 ・車検のための回送
 ・登録のための回送

 ・特定の顧客に販売するための回送

 ・車検切れ自動車を整備するための回送
 ・封印取付のための回送
 ・試運転のため(試乗は除く)
                           

申請できない場合

 ・車両を単に移動させる場合
 ・車両の展示のための回送
 ・保安基準に合致していない車両
                 等

対象車両

 
 ・普通自動車

 ・小型自動車

 ・自動二輪車(250CCを超えるもの)

 ・軽自動車

 ・大型特殊自動車

運行の期間


 ・運行目的が達成できる最短日数及び必要経路のみでの許可となります。

 
 ・実際に走行する日数であり、保管期間や予備日は含みません。 

 
 ・車検不合格を想定して復路を含めた2日間の許可はできません。

申請について

必要書類

 ・自動車損害賠償責任保険(自賠責)証書の原本(コピー不可。運行許可期間内のすべての日に保険に加入していること。)

 ・
自動車検査証等の原本(車台番号により申請自動車の同一性と車検満了日を確認できる書類。)
  ※ 申請の際に原本を提示できない場合は、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却する際に必ず原本を提示してください。
  ※ 令和5年1月4日以降に電子化された車検証をご持参される際には、「自動車検査証記録事項」帳票も合わせてご持参ください。
    また、「自動車検査証記録事項」帳票(コピーを含む)のみの提示でも可能です。

 ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)  令和5年10月1日からの変更点
  令和5年10月1日より、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必須となりました。
  法人としての申請の場合は、実際に窓口に来られる方の住所・氏名を記入し、窓口に来られる方の本人確認書類の提示が必要です。  

 ・手数料(1件につき、750円)


 ※自動車臨時運行許可申請書(PDF)

返却について

 臨時運行の許可期間終了後、5日以内に番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を市民課へ返却してください。

 番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証がそろっている場合には、休日や夜間等の時間外に守衛室へ返却することも可能です。

   なお、番号標を紛失した場合は、速やかに警察署へ遺失物届を行い、米沢市役所へも届け出てください。

注意事項

 ・1つの目的につき1運行です。許可を受けた車両、目的、運行経路、使用期間以外には使用することができません。


 ・番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証の返納期間を経過しても再三の督促にもかかわらず返納されない場合は、許可番号を抹消し管轄
  の警察署へ通知します。
 

 ・番号標(仮ナンバー)を紛失又は破損等をした場合には、  警察署への届出後、新たな番号標(仮ナンバー)の作成に係る費用を弁償してい
  ただきます。