令和5年6月定例会
総務文教常任委員会委員長報告
令和5年6月19日 開会
令和5年6月28日 報告
ご報告申し上げます。
去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案2件であります。
当委員会は、議会日程に従い、19日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。
初めに、『議第40号米沢市市税の納期の特例に関する条例の廃止等について』でありますが、本案は、普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納期の特例を廃止するとともに、当該市民税の納期を変更しようとするものであります。
本案に対し、委員から、本案は、米沢市市税の納期の特例に関する条例の廃止と米沢市市税条例の一部改正を一括して、一つの条例として提案されており、このうち米沢市市税条例の一部改正は、市民税の納期を変更しようとするものである。このような提案方法の場合、改正後の米沢市市税条例の附則に施行期日が記載されず、市民税の納期がいつ変更されたのか分からなくなるおそれはないかとの質疑があり、当局から、改正後の米沢市市税条例にも附則として施行期日が記載されることから、改正の履歴が分からなくなることはないとの答弁がありました。
また、委員から、納期が10期から4期に変更になることで、納付が困難になる場合が想定されるが、経過措置として、延滞金の利率を下げたり、督促状を発行するまでの期間を延長したりすることはできないかとの質疑があり、当局から、督促及び延滞金については、法令で規定されており、条例には委任されていないため、経過措置は取れない。納付に関する相談があった場合には、督促状の発行や延滞金の加算について丁寧にご説明し、ご理解をいただけるように対応したいとの答弁がありました。
さらに、委員から、固定資産税・都市計画税の納付時期について、1期目を4月ではなく5月にすれば、市民にとって納付までの猶予期間ができると思うが、4月にした理由は何かとただされ、当局から、固定資産税・都市計画税の納期は、地方税法の規定に基づき4月としているところである。納期を5月にした場合、自動車税・軽自動車税の納期と重なり負担が大きくなると思われることから、地方税法の規定のとおりとするものであるとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第41号 米沢市市税条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。
本案については、とりわけ質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。