(令和5年3月29日更新)
農業振興地域整備計画とは
本市では、優良な農地を確保し農業の健全な発展を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日)」(以下、「農振法」という。)に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農用地として利用すべき土地の区域(以下、「農用地区域」という。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めています。
農業振興地域整備計画の総合見直しの概要
農業振興地域整備計画は、社会的背景や経済情勢の変化などを考慮し、概ね5年ごとに見直しすることとしております。前回は平成28年度から平成29年度にかけて見直しを実施したため、この度、農業振興の方向性を再検討するべく令和5年度から令和6年度第1四半期にかけて当該計画の見直しを実施します。
見直しでは、農業振興地域整備計画の中で指定されている農用地区域において主に山林原野化し再生不能であり、かつ周辺の状況等を鑑みながら関係機関とも協議のうえ、将来的に農用地として利用される見込みがなく、農業以外の別の用途に供されたとしても周辺農用地に悪影響を及ぼさないものと判断された農用地について、市の案件として除外手続きを行います。
総合見直しの概算スケジュールについて
~令和5年 9月 市除外案件の取りまとめ等
令和5年10月 現地確認、関係機関との協議・調整等
令和6年 3月 市除外案件に係る県協議
令和6年 5月 市除外案件に係る除外正式決定
総合見直しに伴う通常の農振除外に係る申請受付の停止について
農業振興地域整備計画の中で指定されている農用地区域において、農用地を農業以外の別の用途に供する場合には、農用地区域から除外する手続き(通常の農振除外)が必要となります。
通常の農振除外の申請受付については、年3回(2月、6月、10月、いずれも月末締切)行っているところですが、総合見直しの実施に伴い、令和5年6月末日受付をもって通常の農振除外の申請受付を停止します。
現時点で計画している事業があり、早期の農振除外が必要となる場合には事前に担当までご相談のうえ、令和5年6月末日までに下記の要望書をご提出ください。なお、要望書の様式は農政課窓口でもお渡しできます。
農業振興地域整備計画の変更要望書(PDF)
通常の農振除外に関する留意事項
受付再開は令和6年6月の予定ですが、総合見直しの進捗状況により、受付停止期間が延長あるいは短縮となる場合がございます。予め御了承願います。
通常の農振除外の申請にあたって、農振法で定められている下記の5要件を満たしている必要があります。特に、国営米沢平野二期農業水利事業(水窪ダム等の改修工事)や直近で実施された土地改良事業等の「受益地」に該当する場合は、除外することができません。
・農振法で定められている農振除外の5要件
[1号] 除外することが必要かつ適当であって、当該地以外に代替すべき土地がないこと。
[2号] 農業上の効率的な利用に支障がないこと。
[3号] 認定農業者等の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
[4号] 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
[5号] 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
お問合せ先
農業振興地域整備計画の総合見直しや通常の農振除外に関するご質問やご相談につきましては、下記へお問合せください。
産業部農政課農政担当(内線4307)