【5年水張りルールに関する情報】

地域医療

(令和5年6月1日更新)

米沢市内の農業者の皆さまに5年水張りルールに関する情報をお知らせします。

5年水張りルール

(令和5年6月1日更新)

現場の課題を検証しつつ、今後5年間(令和4年~令和8年)に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象外となる方針です。
詳細は、以下の画像をクリックしてPDFファイルをご確認ください。
なお、PDFファイルには「一度除外になっても、農地中間管理権が設定された場合等は交付対象に戻る場合があります。」とありますが、今後変更となる場合があります。

5年水張りルール

1か月以上の湛水管理

(令和5年6月1日更新)

5年水張りルールの「1か月以上の湛水管理」について、現時点で国から示されていることをお知らせします。
詳細は、以下の画像をクリックしてPDFファイルをご確認ください。
なお、PDFファイルには「一度除外になっても、農地中間管理権が設定された場合等は交付対象に戻る場合があります。」とありますが、今後変更となる場合があります。
1か月以上の湛水管理

このページの作成・発信部署

産業部農政課(市役所2階6番窓口)

(米沢牛振興室、農政担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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