令和5年4月1日より、道路法第37条に基づく、道路占用制限を行います。
【概要】
山形県地域防災計画の中で、第一次及び第二次緊急輸送道路に指定されている市道について、新たに地上に設ける電柱の占用制限を行うものです。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
【占用を制限する理由】
緊急輸送道路とは、災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両等の通行を確保すべき重要な路線になります。災害時に電柱が倒れたり、電線が垂れ下がったりすることで、緊急車両等の通行に支障をきたすことがないようにするためです。
【位置図】
【制限する路線名及び区域】