【住宅改修費について】

地域医療

概 要

 米沢市の被保険者で、要支援・要介護の認定を受けた方のうち、心身の状況や住宅の状況等から住宅改修が必要であると                            米沢市(保険者)が認めた場合で、実際に居住し 住民登録をしている住宅についてのみ改修が行われた場合に対象となります。
 対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割から7割に相当する                         額を支給します。

 ※新築・増築の場合は支給対象となりません。


支給対象となる住宅改修の種類

 1.手すりの取付け
 2.段差の解消
 3.滑りの防止や、移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更
 4.引き戸等への扉の取替え
 5.洋式便器等への便器の取替え
 6.1~5の工事に伴って必要となる住宅改修

支給方法

 住宅改修費支給については、償還払いと受領委任払いの2種類があります。

 償還払い

 被保険者がいったん工事費用の全額を負担し、申請により被保険者へ給付するものです。

 受領委任払い

 被保険者が、あらかじめ米沢市と契約した施工業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割から                            3割分を支払い、残りの9割から7割分は米沢市が施工業者に直接支払うものです。


住宅改修費支給の流れ

 1.相談

  ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
  
 ※介護認定審査中または入院中の方も事前申請は可能ですが、工事後の支給申請は、認定結果が出てから、または退院
     (一時帰宅は不可)してからになります。認定結果が「非該当」の場合、または退院、退所できない場合、保険給付は受けられません。

 2.施工業者の剪定

  見積を依頼し、業者を決定します。

 3.事前確認申請

  次の書類を提出し、事前確認申請をします。
      

 1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書
 2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成します。)
 3.見積書(部材等の定価の表示があるカタログ等のコピー添付)
 4.平面図(生活動線を記載したもの)
 5.改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)
 6.住宅所有者の承諾書

※事前確認申請書の提出は、ケアマネジャーに依頼してください。


 4.事前確認申請の決定

  3の申請について審査した後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。


 5.工事の着工・工事費の支払い

  決定通知後、改修工事を行います。事前申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談してください。工事完了後は、代金を施工業者に支払し、領収書を受け取 ります。

 

   6.支給申請

  次の書類を提出し、住宅改修費支給の申請をします。

 1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費完成報告書
 2.住宅改修箇所の写真(日付の入っているもの、部材の確認ができるもの)※1枚で写りきらない場合は、複数枚に分けて撮影願います。
 3.被保険者あて(フルネーム)の領収書
 4.完成工事費内訳書
 5.委任状(被保険者以外の方が受け取る場合)

※事前確認申請書の提出は、ケアマネジャーに依頼してください。

 7.支給申請の決定及び支給

 6の申請について審査した後、申請した翌月の上旬に「介護保険給付費支給決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。
 保険給付費については、申請した翌月下旬に指定口座に振り込まれます。

 

 
 

このページの作成・発信部署

健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)

(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-21-1600
メールアドレス:kouhuku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp