【介護保険に関する資格について(市内への転入・市内間での転居)】

地域医療

他市町村から転入する場合

  1. 転入先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム等)の場合には前住所地の介護保険被保険者となります。
  2. 転入先が1以外で、前住所地で要支援・要介護認定を受けている場合には前住所地の介護保険担当窓口で受給資格証明書を発行してもらってから高齢福祉課(1階16番窓口)にお越しください。
  3. 1,2に該当しない65歳以上の方が転入された場合、後日介護保険被保険者証をお送りいたします。

市内間で転居する場合

  1. 高齢福祉課(1階16番窓口)で新しい住所の入った「介護保険被保険者証」を発行いたしますので、今までお住いであった住所の入った「介護保険被保険者証」をご返却ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)

(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-21-1600
メールアドレス:kouhuku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp