【審査の概要 令和4年12月定例会】

地域医療

 令和4年12月定例会

    総務文教常任委員長報告

      令和4年12月13日 (開会)

      令和4年12月22日 (報告)

 ご報告申し上げます。

 去る12月5日及び12日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案23件であります。

 当委員会は、議会日程に従い、13日の午前10時から委員会室において、各委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。

 以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

 初めに、『議第78号 米沢市営八幡原体育館等の指定管理者の指定の一部変更について』でありますが、本案は、令和3年12月定例会で議決された指定管理者の指定について、指定管理者から指定の期間を変更したい旨の申出があったことから、指定の期間の終期を令和9年3月31日から令和4年12月31日に変更しようとするものであります。

 本案に対し、委員から、指定の期間の終期を変更した後の今年度の施設管理に当たって受付等の業務委託を予定しているとのことだが、どのような契約方法とするのかとの質疑があり、当局から、随意契約を予定しているとの答弁がありました。

 また、委員から、その随意契約の際に業者から徴取する見積りは1者からだけでもよいのかとの質疑があり、当局から、本市の契約規則上、原則として2者以上から見積りを徴取しなければならないが、2者以上から見積りを徴取することが困難な場合は、1者から徴することができるとの規定があり問題はないとの答弁がありました。

 さらに、委員から、見積書を徴取する場合、業者の制限はないのかとの質疑があり、当局から、基本的には、契約競争入札参加資格審査を経て登録簿に登録された業者から見積書を徴取することになっているとの答弁がありました。

 また、委員から、このたび業務委託しようとしている業者はその登録簿に登録されていないとのことだが、そういった業者に業務委託することは問題ないのかとの質疑があり、当局から、本市の物品購入等及び委託業務業者選定要領では選定の特例として特に必要と認める場合には登録簿に登録されていない業者を選定することができると定められていることからこの特例により進めたいと考えているとの答弁がありました。

 さらに、委員から、特例が認められるのは、特殊な業務等の場合だと思うが、今回の業務は該当するのかとの質疑があり、当局から、八幡原体育館はテクノセンターと渡り廊下で接続しており、テクノセンター入り口を経由しなければ利用者の受付をすることは困難であるという特殊な事情があることから特例により業者を選定し随意契約をしたいと考えているとの答弁がありました。

 また、委員から、八幡原体育館をテクノセンターと分割し独立した管理ができるようにすることについて検討は行ったのかとの質疑があり、当局から、検討は行ったが、施設の改修には、時間も経費も相当かかると考えているとの答弁がありました。

 さらに、委員から、指定の期間が終わった後は直営で運営するとのことだが、その期間はいつまでかとの質疑があり、当局から、今年度の3か月間は業務の一部を委託しながら直営で管理し、令和5年度も、同様の形態で管理を行いながら、次年度以降の管理体制についてどのような体制が望ましいのか早急に検討していきたいとの答弁がありました。

 また、委員から、指定管理者からの指定期間変更の申出については、どのような手続で処理したのかとの質疑があり、当局から、基本協定書に基づき指定管理者との協議を行い、指定期間を変更するという判断に至ったものであるとの答弁がありました。

 さらに、委員から、指定期間の変更により次の管理方法が明確に示せない状況が生じたとすれば、準備期間が短すぎたのではないかとの質疑があり、当局から、このたびの事例は特殊なケースであり、さらに複数の部門が関わる中での判断が伴ったことなどにより今回のような状況になったと考えている。今後は全庁的に情報を共有するなど横のつながりを強化しながらこうした事態が発生しないように努めたいとの答弁がありました。

 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第79号 米沢市営体育館等の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、米沢市営体育館等の管理を行わせる指定管理者について、令和5年度から期間を定めて指定しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第80号 米沢市職員の定年等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年年齢を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第81号 米沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、定年引上げ後の職員の給与等に関し所要の改正を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第82号 米沢市一般職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、定年引上げに係る職員の退職手当に関する所要の改正等を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第83号 米沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、60歳に達した日以後における最初の4月1日において、減給処分の期間中であった者の減給の上限を定めようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第84号 米沢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第85号 米沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び米沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日以後において特例により管理監督職である職員を派遣の対象から除こうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第86号 米沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第87号 米沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び米沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第88号 米沢市一般職の職員の降給に関する条例の設定について』でありますが、本案は、職員の降給に関し必要な事項を定めようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第89号 米沢市個人情報保護法施行条例の設定について』でありますが、本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第90号 米沢市情報公開条例の一部改正について』でありますが、本案は、開示決定等の期限を延長できる期間を1日短縮しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第91号 米沢市財産区情報公開条例の設定について』でありますが、本案は、財産区が保有する公文書の情報公開について規定しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第92号 米沢市財産区個人情報保護法施行条例の設定について』でありますが、本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、財産区が定める事項について規定しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第93号 米沢市財産区管理会条例の一部改正について』でありますが、本案は、米沢市山上財産区議会の廃止に伴い、米沢市山上財産区管理会を設置しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第94号 米沢市特別会計条例の一部改正について』でありますが、本案は、米沢市山上財産区議会の廃止に伴い、米沢市山上財産区費特別会計を設置しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第95号 米沢市市民バスの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、ICカードの利用促進によって、利用者の利便性の向上を図るため、回数乗車券の廃止をしようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第96号 米沢市旧学校利用施設条例の一部改正について』でありますが、本案は、令和4年度で廃止となる米沢市立三沢東部小学校及び米沢市立三沢西部小学校を旧学校利用施設に追加しようとするものであります。

 本案に対し、委員から、両校の屋内運動場については現状のまま貸出しできる状態かとの質疑があり、当局から、軽微な修繕等を行いながら貸出しできる状態にし、社会開放を実施する考えであるとの答弁がありました。

 また、委員から、施設によって利用料金が異なる理由についてただされ、当局から、学校施設の利用料金はその面積により区分を設けており、屋内運動場の床面積が450平米未満の場合は330円、450平米以上650平米未満の場合は560円など、屋外運動場の面積が五千平米未満の場合は330円、五千平米以上の場合は560円という料金を条例で定めているとの答弁がありました。

 さらに、本案に関連して、委員から、学校の社会開放については、学校によって許可の基準が異なるということだが、市教育委員会として統一のルールを定めることはできないかとの質疑があり、当局から、各学校の部活動や諸行事等の活動内容に合わせて使用許可の基準を定める必要があることから、統一のルールを定めることは現状では難しいと考えているとの答弁がありました

 そのほか、本案に関連して、委員から、廃校になった施設を利活用していくには維持管理経費がかかるが、利活用する期限は設けないのかとの質疑があり、当局から、廃校となった施設を利活用する期間は一律に定めていないが、避難所などとしても活用しない施設については、地域や民間での利活用について検討した上で、活用が見込めない場合は、解体して更地にし、費用の軽減を図っていきたいとの答弁がありました。

 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第97号 米沢市青少年指導センター設置条例の設定について』でありますが、本案は、青少年指導センターの設置に関し、必要な事項を定めようとするものであります。

 本案に対し、委員から、指導員の選任の方法についてただされ、当局から、指導員は、問題青少年の早期発見と非行防止に向けて継続した業務を行うために識見を有する者のうちから市長が委嘱しており、人選については、これまでは指導員経験者から推薦をいただくなどし、行ってきたところであるとの答弁がありました。

 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第98号 米沢市議会議員及び米沢市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費の限度額を引き上げようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第107号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例及び米沢市病院事業の管理者の給与等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、常勤の特別職の職員及び議会議員並びに病院事業の管理者に対して支給する期末手当の支給割合を変更しようとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第108号 米沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、山形県人事委員会勧告に準じ、一般職の職員の給料月額の改定及び勤勉手当の支給割合の変更を行おうとするものであります。

 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案23件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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