(令和5年2月27日更新)
固定資産税・都市計画税の減免について
米沢市市税条例第76条第2項及び第138条第2項に基づき、対象となる固定資産のうち必要があると認められるものについては、申請によって固定資産税・都市計画税が減免されます。(資産の使用状況によっては固定資産税・都市計画税が一部又は全額が減免されます)
対象となる固定資産
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貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
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公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
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災害により、著しく価値を減じた固定資産 ※詳しくはこちらのページでご確認ください。
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その他特別の事由のある者の所有する固定資産
減免申請に必要な書類
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固定資産税・都市計画税減免申請書【word】
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固定資産税・都市計画税減免申請書記入例【PDF】
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減免を受けようとする事由を証明する書類
申請期限
減免事由が消失した場合
提出先
税務課家屋担当