(令和4年5月2日更新)
自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震などの異常な自然現象により生ずる災害)により、お住まいの家屋などに被害を受けた方に対して、「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を交付します。
交付を受けるには申請手続きが必要です。ただし、時間が経過すると罹災の原因を特定することが困難となってしまいますので、申請手続きについては、被災された日から概ね3か月以内に行っていただきますようお願いします。
※ 火災による被害については、置賜広域行政事務組合消防本部米沢消防署予防係(0238-23-3108)にお問い合わせください。
「罹災証明書」・「被災届出証明書」とは
罹災証明書
- 罹災証明書は、自然災害により「住家」に受けた被害について、市の調査員が国の基準に従って調査・判定し、その被害の程度を証明するものです。
- 現地調査を実施した上で、被害の程度を判定しますので、証明書の交付までには相当の日数を要します。
- 罹災証明書は、被災者生活再建支援金や損害保険等の保険金請求の際に必要となる場合があります。ただし、損害保険等の保険金請求であれば、必ずしも罹災証明書の提出が必要ではない場合がありますので、事前に保険会社等にお問い合わせください。
- 罹災証明書は、普通郵便でお送りします。
※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害援助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)。
被災届出証明書
- 被災届出証明書は、自然災害により「住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)又は動産(自動車、家財 等)」が被災したという事実(届出があったこと)を証明するものです。
- 被害の程度を証明するものではありませんので、原則として現地調査は行いません。
- 被災届出証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
申請手続き
罹災証明書の申請手続きについて
対象者
- 被災した住家にお住まいの世帯主又は同一世帯の親族
- 上記1.以外の方が申請する場合は、代理申請となりますので、委任状の提出が必要になります。
- 被災した住家が持家であるか借家であるかは問いません。ただし、被災した住家の所有者が当該住家に居住の実態がない場合(賃貸アパートのオーナー等)は、 罹災証明書ではなく、被災届出証明書の申請対象となります。
提出書類
申請方法
窓口申請
- 提出書類を米沢市役所 2階 税務課家屋担当までお持ちください。
- 下記の本人確認ができる書類をご準備ください。
【1つで確認できるもの】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身分証明証(国又は地方公共団体が発行したもの)、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、在留カード、運転経歴証明 等
【2つで確認できるもの(A+A又はA+B)】
A:国民健康保険等の被保険者証(保険証)、国民年金等の年金証書、国民年金手帳、医療受給者証 等
B:学生証、身分証明証(法人発行)、預金通帳、診察券、クレジットカード、公共料金領収書 等
郵送申請
- 提出書類を下記宛先へ郵送してください。
- 本人確認ができる書類の写しの同封忘れにご注意ください。
【宛先】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市総務部税務課家屋担当 あて
電子申請
やまがたe申請米沢市電子サービスをご利用ください。なお、代理申請の場合は、電子申請を利用することはできませんので、窓口又は郵送申請をご利用ください。
やまがたe申請米沢市電子サービス(外部リンク)
被災届出証明書の申請手続きについて
対象者
- 被災した住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)又は動産(自動車、家財 等)の所有者又は使用者
- 被災したアパートや貸家等の所有者で当該建物に居住実態がない方
提出書類
- 被災届出証明書交付申請書
- 被災したことがわかる写真
- 修繕見積書、領収書 等
申請方法
窓口申請
提出書類を下記窓口までお持ちください。
- 【住家以外の建物に関するもの】 米沢市役所 2階 税務課家屋担当
- 【構築物又は動産に関するもの】 米沢市役所 3階 防災危機管理課
郵送申請
提出書類を下記宛先へ郵送してください。
- 【住家以外の建物に関するもの】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市総務部税務課家屋担当 あて
- 【構築物又は動産に関するもの】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市市民環境部防災危機管理課 あて
申請様式